わかりやすく介護用語集

IADL(アイエーディーエル:Instrumental Activities of Daily Living):要介護認定の審査(要支援認定を含む)で問われる項目で、バスの乗り降りができるか?銀行で預金の引き出しができるか?など日常生活を行う高齢者の能力を計る項目。IADLをもっと詳しく知りたい
アウトリーチOutreach。外部とのかかわりを無視・拒否する高齢者本人に対して、行政や福祉事業所などから派遣されたソーシャルワーカーが根気よく働きかけ、サービスの利用を実現させる取り組みの事。

アカウンタビリティーAccountability。介護保険法第13条に基づいて介護サービス利用者を保護すること。アカウンタビリテイーをもっと詳しく知りたい

アクセスフリー:Access freeという表記は国際的には無い為、日本語のようです。バリアフリーと同じこと。建築物で、車椅子用のスロープや手すり設置など、身体障害者や高齢者に配慮した設計を行っていること。

アクティビティActivity。連想ゲームなどの言葉遊びやカラオケなどのレクリエーションや体操などを中心とした運動、折り紙や塗り絵などの趣味活動を通じて、デイサービスや老人ホームなどで行われている、日常生活の中に楽しみを取り入れながら心身の活性化につなげるための活動全般のこと。

新しい総合事業:地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指す介護予防事業と生活支援事業の事。新しい総合事業をもっと詳しく知りたい

圧迫骨折:背骨が押しつぶされるように変形してしまう骨折のこと。尻もちを突いた時に骨折したり、骨粗鬆症が悪化すると、寝起き等の体制・姿勢移動の重みの掛かりだけで骨折する場合があります。圧迫骨折をもっと詳しく知りたい

アセスメントAssessment。直訳すると課題分析です。事前評価と課題分析の2つをまとめてアセスメントと言う場合もあります。アセスメントをもっと詳しく知りたい

アドボカシーAdvocasy。知的障害、精神障害、認知機能の低下などのために、自分で判断する能力が不十分だったり、意志や権利を主張することが難しい高齢者のために、代理人が権利の主張や自己決定をサポートしたり、代弁して権利を擁護したり表明したりする活動のこと。

アラハン:アラウンド・ハンドレッド(Around hundred)の略。100歳前後の人のこと。仏教で言われている「阿羅漢(あらはん)」とは、聖者の事。100歳前後の長寿の方々に敬意を払い、「阿羅漢(あらはん)」と同音に仕立てた言葉。

アルツハイマー病:発症年齢は65歳以上が多く、80歳以降になると劇的に有病率が増大する、記憶障害を中心とした認知機能障害を主な症状とする認知症の1つ。2019年現在、確かな原因は分かっておらず、アミロイドカスケード仮説及びオリゴマー仮説によって治療薬の研究が行われています。2019年現在のアルツハイマー病の症状改善薬は、過去の学説の主流であった、アセチルコリン仮説によって開発された薬物で、コリン作動性のものが多い、と専門家は指摘しています。アルツハイマー病をもっと詳しく知りたい(準備中)

あんしん介護:朝日生命の介護保険の商品名。要介護認定で、要支援2から支払われる民間の保険です。保険金の使い道は自由ですが、自宅をバリアフリーにリフォームする費用の資金や老人ホームへの入居での入居一時金に当てる事ができます。今後も自己負担額が上がることは推測されており、自己負担額の出費にあらかじめ備えることを目的として、民間の介護保険の需要は高まると推測されます。

安否確認:高齢者が怪我・病気・急死していなく 無事かどうかを他者が確認する事。高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームで提供するサービスとして、「少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供すること」が決められています。サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームを設立し、行政に届け出して事業を開始する場合の最低限のサービスの1つが「安否確認」です。

移乗・移乗動作:ベッドから車いすへ、車いすからベッドやいす、車いすから便座、車いすから床などへ移ること。高齢者が一人で行うことができない場合、家族や介護職員が手助けする事を移乗介助(=トランスファー)と言います。介護ロボット導入初期の現在では、高齢者本人に向けられたロボットではなく、移乗介助等で介護者をアシストするロボットとして開発されています。

移送サービス:移動に手助けの必要な高齢者や障害者を、介護タクシー(タクシー、リフト付き車両、ストレッチャー付きワゴン車など)を使って移送し、病院や福祉施設に移送、または外出の支援をするサービス。ケアプランに利用についてプランニングされていると介護保険の適応を受けることができる場合があります。自治体によっては、福祉タクシー利用券(補助券)の交付を受け移送料金が無料または割引となる場合があります。市役所等の窓口で問い合わせるのが良いでしょう。移送サービスをもっと詳しく知りたい(準備中)

遺族年金:本人が死亡するまでの間に収めていた年金支払い期間が25年以上である場合、残された遺族が受けることができる年金。さらに、現役のサラリーマンの時期に病気を発症して5年以内で亡くなった場合も残された遺族が受け取ることのできる年金です。遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金に分かれます。妻が遺族年金を受け取れる条件は、30歳未満の妻で子供がない場合、夫が死亡した日の翌月から5年間です。妻が30歳以上または子のある妻の場合は、本人が死亡した日の翌月から一生涯支給されます。父母・祖父母の場合は無条件で一生涯支給されます。孫の場合は子供同様に18歳となった年度の3月31日まで支給されます。遺族年金をもっと詳しく知りたい(準備中)

一次判定要介護認定の一次判定の事。要介護認定を受けるまでの流れは次の通りです。①申請 → ②認定調査 ・ 主治医意見書 → ③一次判定 → ④二次判定。③の一次判定とは、訪問調査の結果と主治医意見書の内容の一部をコンピューターに入力、分析し、どの程度介護の手間が必要かを示す 「要支援」 及び 「要介護状態区分」 を導き出します。一次判定の結果と、調査員が聞き取った特記事項及び主治医意見書をもとに、全国一律の判定基準で二次判定を行い、要介護状態であるのか、要支援状態であるのか、もしくは非該当であるのかが決定されます。要介護認定をもっと詳しく知りたい(準備中)

1割負担:介護サービスを利用したときは、介護保険金(公的資金を含む)からの支払いと利用者も支払うことで利用料金の全額が支払われます。利用料金の支払いの内、介護保険以外で利用者本人が支払う割合があり、その割合が1割の場合の事。介護保険制度設立運用当初は、ほとんどすべてのサービスは1割負担でした。2019年現在の介護保険適用のサービスは、すべてで利用者の負担が1割なのではありません。2018年8月から1割負担から2割負担や3割負担となった方がいます。(「年金収入280万円」を境にして、「280万円未満」なら自己負担は1割、「280万円以上」なら2割です。さらに「年金収入340万円以上」であれば、自己負担が3割になります。)ただし、給付額減額措置を受けている場合は、そちらが優先されます。介護保険負担割合をもっと詳しく知りたい。(準備中)

医療ソーシャルワーカー:メディカルソーシャルワーカー(MSW)と同じ。国家資格ではありません。病院や介護老人保健施設など医療・保険施設において、社会福祉の立場から患者・利用者とその家族が抱える経済的、心理的、社会的問題の解決へ向けて、調整を援助し、社会復帰の促進を図るソーシャルワーカーのこと。患者の転院・退院や利用者の保険施設への入居・退去に際して必要なサービスの調整などを行ないます。社会福祉士や精神保健福祉士が社会福祉の専門的知識と技術を持って、医療ソーシャルワーカーとして就労しています。

医療費控除:本人に加え、生計が同じ家族が支払った医療費等の実質負担額の合計額が年間(1~12月)10万円(所得金額200万円未満では「所得金額×5%」)を超えた場合、税負担が軽減される措置の事です。医療費控除を受けるには確定申告が必要です。医療費の自己負担額が10万円以上の場合、その超えた分の上限200万円までを所得控除の対象とする制度が医療費控除です。医療費控除をもっと詳しく知りたい。(準備中)

医療連携:老人ホームが外部の医師・医院・病院と連携し、利用者の医療にあたる体制のことです。介護型老人ホームの場合は、医療連携体制は義務付けられています。老人ホームの「重要事項説明書」に協力病院・歯科が明記されています。定期巡回検診・治療・入院において、その病院がどの程度協力するのかは、「重要事項説明書」だけではわからない場合があります。どのような検診・治療・入院ができる体制になるのかを詳細に確認する必要があります。利用者のアンケート調査によると、医療機関との連携に不満点が多い結果が出ています。医療連携をもっと詳しく知りたい(準備中)

胃ろう:口から食事をすることが困難になった人が、栄養を体内に取り入れる為、内視鏡を使って「おなかに小さな口」を造る手術によって作られたおなかの口のことです。取り付けられた器具を「胃ろうカテーテル」と言います。静脈注射による点滴を除き、口以外から水分や栄養を摂取する方法のことを「人工栄養法」といいます。胃ろうをもっと詳しく知りたい(準備中)

インテークIntake。状況把握。ソーシャルワークの過程で、支援を求めて相談に来た人に、最初に面接を行って情報収集をすることです。初回面接、受理面接ともいいます。相談者がどういう相談内容を抱えていて、その主な悩みの訴えの背景にある問題は何かということを明らかにするために面接担当者が積極的、能動的に働きかけることを目的とした初対面の面接です。インテークによって、ケアプランの原案が作られます。

インテグレーションIntegration。社会的弱者に、平等な社会的権利が与えるという福祉の理想を示す基本的な理念を言います。介護が必要な人が、健常者と差別なく地域社会で生活できるよう援助することにより、暮らしにくい社会から暮らしやすい社会へしていくことです。

インフォームドコンセントInformed consent。医師がその病を治療するにあたり、選択できる治療法の種類と違いをわかりやすく患者に説明したり薬の内容について患者に十分な説明をし、患者の同意を得た上で処置を行うこと。介護の分野においては、介護用語と介護保険制度がわかりにくい事から、わかりやすく説明し、提供するサービスなどについて十分な説明を行い、利用者の納得をもって同意を得ることを指します。高齢となっても個人的尊厳を守る事を意味していた「自立」が解釈を変えられ、「保険からの卒業」を指すようになり、利用者にとって、インフォームドコンセントの考え方に相対する場面が増加する事が今後予測されます。そのサービス提供を受ける時、利用者本人が納得するための、利用者側における拠り所となるでしょう。

うつ病:気分の低下や不眠症といった精神症状や、食欲不振といった身体症状を主な症状とした精神疾患の一種。うつ病の原因や発症メカニズムについては、まだはっきりしたことはわかっていません。高齢期に入って発症したものは老年期うつ病と言われ、認知症の症状と識別が難しいと言われています。一般的な老化現象とうつ病はまったく異なるものです。しかし、高齢者のうつ病は、通常の診断基準に頼るだけでは見落とされてしまう可能性があります。また家族を介護している人がうつ状態になるケースも多いようです。高齢者のうつ病をもっと詳しく知りたい。(準備中)

上乗せ介護サービス費:「上乗せ介護サービス費」とは、誤った介護用語の使い方による造語であり、本来は概念が存在していません。「上乗せ介護サービス費」とは、誤った言葉ですが様々な場面で便利に利用されている言葉です。「費」を除いた「上乗せ介護サービス」とは本来、市町村単位の地方自治体が独自に実施する、市町村が独自の財源から負担して提供する介護サービスです。市町村が独自判断で財源から負担して提供するサービスは2つあり、「上乗せサービス」と「横出しサービス」があります。上乗せ介護サービスをもっと詳しく知りた(準備中)

ADL(エーディーエル):Activities of Daily Living。高齢者の日常生活を行う身体の能力を計る項目。食事、着替え、排泄、入浴など、人間が一般的な生活を送る上で欠かすことのできない基本的な動作のこと。支援や介護が必要な高齢者本人の症状を知るためのアセスメントで確認する項目です。介護認定審査の判定項目の1つです。食事の用意など、より広い応用的な日常生活動作をAPDL(Activities Parallel to Daily Living=日常生活関連動作)と言います。APDLはIADL(アイエーディーエル:Instrumental Activities of Daily Living)と同じ事です。

エアマット:空気を入れて体圧を分散させるマットレスの事です。床ずれを予防するために使用します。介護保険福祉用具貸与対象品(電動ベッド付属品)のため、必要と認められれば1~3割負担のみで借りることができます。レンタル料金は一律ではなく、3,000円~9,000円といったところです。自己負担額は、その1~3割です。エアマットは通常のベッドやマットと異なる為、床ずれが解消しなかったり、体圧が分散されることに慣れないことで眠れない、ということもあるようです。購入する場合は2019年現在のエアマットの価格は5万円~17万円程度掛かります。購入の場合、介護保険の対象となる限度額は1年間に10万円までです。10万円までであれば自己負担額は、その1~3割です。高齢者の状態は年々変化してゆきます。1年後も同じエアマットが体にフィットするかはわりません。むしろ、変える必要に備えるために、レンタルで利用するのが賢い選択と言えそうです。

栄養士:国家資格である栄養士免許を有し、食についての専門的な知識をもって栄養の指導に従事する専門職。厚生労働省による有料老人ホームの設置運営標準指導指針において、老人ホームでの食事サービスでは、「栄養士による献立表を作成すること。」と明記されています。上位資格に管理栄養士があります。

NPO法人:特定非営利活動法人のこと。民間で、営利を目的とせず公共に資するサービスを提供する団体のこと。得られた利益は分配せず、今後の事業に充てることが義務付けられています。小規模介護事業所の設置主体やボランティア団体に多い法人形態です。NPO法人は設立に資本金が不要なため、比較的簡単に設立することができます。どの市町村にもNPO法人が運営している福祉サービスの事務所があります。東京商工リサーチによると、2018年上半期(1~6月)の「老人福祉・介護事業」の倒産は、45件となり、上半期での最多記録を更新しました。設立5年未満の事業所で倒産が顕著でした。設立理念や事業者をしっかり調べる、または、設立6年以上のNPO法人であることなどを最低限確認して利用することをお勧めします。

エビデンスEvidence。根拠や証拠を意味する英単語で、介護分野ではおもに科学的に効果が認められた方法に基づいて個人それぞれの状況に合った目標を立て、それに添った計画を立てて介護を実施することとして用いられている言葉です。2017年に実施された厚生労働省の検討会では、「2020年度から介護保険施設・事業所に対し、利用者の栄養マネジメント、口腔機能、個別機能訓練、日常生活動作、認知症、訪問介護サービス内容などのデータを集積・分析してデータベースを構築し、介護分野のエビデンス構築を進める。」としています。医療分野に比べて、日本の介護分野では、エビデンス構築が進んでいなかったという背景から、エビデンスの重要性が高まっています。

嚥下障害(えんげしょうがい):食べ物を飲み込む動作のことを医学的に嚥下(えんげ)といい、老化などの原因により食べ物を上手に飲み込むことが困難になる障害のこと。嚥下障害によって、肺炎・窒息・低栄養・脱水など生命の危険に直結する症状に至ります。嚥下リハビリテーションによって予防が図られています。

オプション料金:「オプション料金」とは、月額の定期固定額費用に含まれないサービスで発生する追加料金の事です。食事サービスがオプション料金となっている場合もあります。介護保険適用外のサービスを個別に提供した場合に発生する料金を「オプション料金」と言う場合が多いです。「オプション」という用語が明確に定義されているのではありません。何を「オプション」としているのかを確かめる必要があります。日常で必ず必要なサービスが定額費用に含まれる場合とオプション料金となっている場合がホームによって異なりますので、契約前に細かく具体的に確認する必要があります。サ高住では食事サービスはオプションとなっている場合が多いです。曖昧な料金設定をしている施設は注意する必要があります。

オレンジプラン:2012年に厚生労働省が発表した”認知症施策推進5か年計画”という行政計画のこと。新オレンジプランの以前に制定された、厚生労働省による、国が認知症対策として総合的に取り組む国家戦略の通称。2015年1月に策定したものを「新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)」といいます。なぜ「オレンジ」と言うのかというと、認知症患者を介助サポートしている人がわかるようにオレンジリングを手首にはめていたイメージカラーが由来のようです。

音楽療法:音楽の持つ特性を活用するプログラムを通して、音楽を聴く、歌う、音楽に合わせて踊る、楽器を演奏する、といった音楽的な活動を通じて身体的、心理的な状態の回復や維持、生活の質の向上を目指す心理療法です。健康の維持、心身の障害の機能回復、生活の質の向上、問題行動の改善などを目的に行われます。薬を使用しない認知症の治療方法の1つとして音楽療法はあります。音楽療法をもっと詳しく知りたい。(準備中)

オンブズマン:スウェーデン語=Ombudsman [ˈɔm.bʉːdsˌman] 原義は「代理人」。福祉オンブズマンとも言います。利用者からの苦情を公正かつ中立の立場で調査し解決にあたる制度の事です。日本の行政機関にあっては「オンブズマン」と言われていることは少なく、名称は自治体によって異なります。「・・サービス調整委員会」、「・・苦情調整委員会」、「・・苦情審査委員会」等の名称が用いられている場合が多いです。オンブズマンをもっと詳しく知りたい(準備中)

臥位(がい):寝た状態のこと。「立位(りつい)・臥位(がい)・座位(ざい)」は日常生活活動の中で見られる基本体位。仰臥位(ぎょうがい:あおむけ)、側臥位(そくがい:横向き寝)、腹臥位(ふくがい:うつぶせ)などで使われています。なぜ、「あおむけ」・「横向き寝」・「うつぶせ」ではなく難しい言葉を使うのかは不明です。「臥位」を取り除くと各々の用語は「仰」・「側」・「腹」となり、かえって的確にわかりやすいと思われます。人体解剖学では、逆に「あおむけ」では生きている人の視線の向きを含む意味が加わり、人体のあるいは死体の状態を示すためには、仰臥位(ぎょうがい)等が馴染んだ表現だったと推察できます。解剖学の用語が医療用語として使われ、その後、介護用語でも使われるようになったと推測します。

介護ローン:都市銀行・地銀・信用金庫・JAなどの「介護ローン」「福祉介護ローン」などの名称による民間の融資商品。介護が必要な方のための優遇金利による資金の貸し付け制度。利用前の審査と条件がある場合(例:完済時の年齢が満71歳未満・税込年収150万円以上でその後も安定した収入の見込まれる・勤続(営業)年数が1年以上・団体信用生命保険に加入できる・保証会社の保証条件を満たされる等)と条件不要の場合があります。担保、保証人が不要の場合が多いようです。自宅などの不動産を担保とする事ができると比較的低金利で融資を受ける事ができます。介護周辺の民間商品をもっと詳しく知りたい。(準備中)

介護型:「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設の事。指定を受けていない施設では「介護付き」や「介護型」と表示することが禁止されています。「サービス付き」は「介護付き」ではありません。「サ高住」の「サ」とは「サービス付き」の意味であり、「介護付き」ではないことがわかるための表記です。介護用語を知らないと、「サービス付き」と「介護付き」を混同する可能性があります。「介護型」を、その老人ホームで生活全般の食事サービスや介護サービスを受ける事ができる施設、という「施設」の意味で使っている介護入門書・専門書は多いです。介護型以外(例えば、「サービス付き高齢者住宅」)の施設では、利用者が個別に外部の介護サービスを利用し費用を支払う必要があります。特定施設入居者介護についてもっと詳しく知りたい。(準備中)

介護休業制度:育児介護休業法で定められている、介護を目的とした休業制度。介護休暇とは全く異なる制度です。介護休暇は1年で5日間の取得を限度とした無給の休暇制度の事です。介護休業制度とは、要介護状態にある対象家族1人につき、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態ごとに1回、通算日数で年間に93日の範囲内で介護のための休暇を取得することができる制度です。休業中は最長93日分までの介護休業給付を地方自治体から受け取ることができます。介護休業給付は、ハローワークに申請しなければ受け取ることができません。お勤めの会社を管轄しているハローワークに、受給資格確認に必要な書類を持参して申請します。あらかじめ勤務先の会社に申し出て、会社を通して介護休業制度を利用することになります。介護休業給付の金額は、給与額の67%です。2016年の厚生労働省の「改正育児・介護休業法 参考資料」によると、介護をしている雇用者のうち介護休業を取得した人の割合は3.2%となっており、性別でみると女性2.9%、男性3.5%となっています。「介護休暇」取得者は全体の2.3%となっています。

介護給付:介護が必要と認められた人に給付される介護保険の保険給付の事です。「介護給付」に対して用いられる用語に「予防給付」があります。予防給付は、支援が必要と認められた人に給付される介護保険の保険給付の事です。この介護の度合いを判定するのが、要介護認定(要支援認定を含む)です。要介護認定は、「要支援1・2」と「要介護1~5」の7段階に分かれています。要支援1が最も軽度で要介護5が最も重度の判定です。「要支援1・2」と認定された方が介護保険を利用して給付を受けるのが「予防給付」で、「要介護1~5」と認定された方が介護保険を利用して給付を受けるのが「介護給付」です。

介護サービス:介護保険サービスとも言います。介護保険制度で要支援1~要介護5の要支援・要介護認定を受けた利用者が、そのサービスを利用すると介護保険の保険金で利用料金を支払えるサービスの総称(1~3割(一定以上所得者の場合は2割又は3割。保険料の未納期のある利用者の場合は最大4割)の自己負担額があります)。要支援の方が受けるサービスも「介護サービス」に含まれます。厚生労働省が公表している介護サービスは大きく分けると6つのサービスになります。下記に記します。

1.介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成(無料のサービス)

2.自宅で受けられる家事援助等のサービス

3.施設などに出かけて日帰りで行うサービス

4.施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス

5.訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス

6.福祉用具の利用にかかるサービス

介護支援専門員:ケアマネジャーになるのに必要な資格またはケアマネジャーのこと。国家資格ではなく公的資格であり、試験は各都道府県が管轄し実施しています。「介護保険法」に規定された専門職で、居宅介護支援事業所や介護保険施設に置かなければならない職種です。高齢者が介護保険を利用するための相談を受け持ち、ケアプランを作成しています。ケアマネジャーは特定施設生活介護以外であれば要介護の利用者が選ぶ・変えることができます。介護支援専門員をもっと詳しく知りたい(準備中)

介護付き有料老人ホーム:介護が必要な人を対象とした有料老人ホームの内、特定施設生活介護の指定を受けている老人ホームのことです。24時間介護スタッフが常駐しており、24時間のサービスを受けることができる施設です。看護士が24時間常駐している老人ホームは極まれです。病院や歯科の受診で付き添いが必要な場合は有料オプションになる場合が多いです。付き添いサービスを提供していない老人ホームもあります。付き添いサービスを提供していない場合は家族が付き添うか外部サービスを利用する事になります。もちろん、就寝時刻や起床時刻など施設にはルールがあります。介助が必要な入居者が好きな時間に外で散歩をする、ということができないことが多いです。運営事業主は民間企業が多く、ごくまれに社会福祉法人である場合もあります。入居時に介護認定を受けていることが申し込みの条件である場合が多く、食事、入浴などの通常のサービスのほか、介護サービスも施設スタッフにより提供されます。

介護専用型サ高住:サービス付き高齢者向け住宅では、利用者は外部の介護サービスを受けるのが一般的です。ところが、少数ながら、サービス付き高齢者向け住宅で「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合があります。介護付き老人ホーム同様に、そのサ高住の中で介護サービスを受けることができ、利用者が外部の介護サービスを利用しなくとも日常生活を過ごすことができます。「介護付き」と表記できるのは、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設に限られます。入居を希望するサービス付き高齢者向け住宅が「特定施設入居者生活介護」の指定を受けてるのか知るためには、電話やメール、見学時に確認するとそのサ高住が介護専用型サ高住であるか否かがわかります。一般的なサ高住は介護専用型ではありません。

介護タクシー:普通自動車二種免許取得者が、介護職員初任者研修等の資格を取得して搭乗し、車椅子またはストレッチャーを備えた車両を用いて要介護者を病院や福祉施設へ送迎するタクシーのことです。俗称であり名称は決まっていません。自治体によっては「福祉タクシー」と言われています。料金は一律ではなく、料金の加算の仕方も業者任せの為、一般のタクシー料金よりもかなり高額です。私の母が利用している介護タクシーの場合、片道3.1㎞の病院の通院の往復料金は5,800円程度です。8,000円という料金の介護タクシーを利用した事もあります。同一距離で利用した場合、一般のタクシーだと2400円程度(3.1㎞x2 )と思われます。わたくしの母の場合は、病院と薬の代金は1,000円程度ですから介護タクシーの料金はバカになりません。地方自治体によっては介護タクシー(福祉タクシー)の補助券を支給している場合があります。介護タクシーをもっと詳しく知りたい(準備中)

介護認定:要介護認定のこと。これから介護保険(健康保険同様に国の保険制度の1つです)を利用したい方にどのようなサポートが必要なのか判定し7段階の度合いを決定します。決定して認定された度合いによって介護保険利用範囲と保険適用サービスが決まります。指定の疾病のある40歳以上、それ以外は65歳以上の方であれば、どなたでも申請が可能です。希望する場合は、あなたの市町村にある地域包括支援センターに問い合わせます。要介護認定をもっと詳しく知りたい(準備中)

介護福祉士:介護のスペシャリストのこと。介護の業務にあたるケアワーカー(:Care worker)のうち、介護福祉士国家試験に合格した介護職員のこと。国家資格有資格者のみをケアワーカーと言う場合が多いです。心身の障がいにより日常生活が困難な人に対し、食事やトイレ、入浴などの身の回りの介護を行う専門職です。介護福祉士をもっと詳しく知りた(準備中)

介護報酬:介護保険制度において、介護サービス事業者が利用者にサービスを提供した場合、その対価として事業者に支払われる報酬のこと。報酬は厚生労働大臣が、社会保障審議会の意見を聴いて定められ、利用者負担分(原則1割)を除いた残りを事業者が国民健康保険団体連合会に請求し、支払いを受けています。国民健康保険団体連合会が支払った分は保険者である市町村が補填(ほてん)する仕組みとなっています。

介護保険: 日本では公的介護保険と民間介護保険があり、民間介護保険の保障内容には介護一時金や介護年金などがあります。国家による介護保険制度の説明としては、介護を必要とする人を社会全体で支えるため、2000年4月に施行された社会保険の事を指します。40歳以上のすべての人が所得に応じて保険料を支払い、介護が必要になったときに受けられる介護サービスの財源および制度そのものを指す場合もあります。日本の介護保険制度は、超高齢化となっている現在と未来の日本の社会にあって、高齢者を支える重要なシステムです。しかし、公的介護保険制度は万全の体制を整える制度ではありません。介護等が必要な高齢者にとって安心で快適で必要十分なサービスを提供することは初めから目指していません。日本の介護保険制度は、介護保険給付内の介護サービスに加えて、自己負担となる給付外の介護サービスを取り入れて利用することを前提としている社会保険制度です。良し悪しの判断の前に現実には、自己負担分は各自で支払う制度設計がなされています。民間(営利を目的とした株式会社などが運営主体)の介護付き老人ホームが許認可されている事でも理解できる事だと思います。

介護保険施設:呼び方が違うだけで、老人保健施設、介護老人保健施設と同じ施設です。介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ)とは、介護保険が適用される介護サービスで、在宅への復帰を目標として、心身の機能回復訓練をする施設です。略して老健(こうけん)という事が多いです。病院と自宅の中間にある施設という意味合いのある施設です。標準的な入居期間は3か月~6か月。介護保険が適用されます。入居の対象は要介護1以上で全国どこの施設でも申し込みが可能です。

介護保険制度:介護を必要とする人を社会全体で支えるため、2000年4月に施行された社会保険の制度。40歳以上のすべての人が所得に応じて保険料を支払い、介護が必要になったときに受けられる介護サービスの財源および制度そのものを指します。日本の介護保険制度は、超高齢化となっている現在と未来の日本の社会にあって、高齢者を支える重要なシステムです。しかし、公的介護保険制度は万全の体制を整える制度ではありません。介護等が必要な高齢者にとって安心で快適で必要十分なサービスを提供することは初めから目指していません。日本の介護保険制度は、介護保険給付内の介護サービスに加えて、自己負担となる給付外の介護サービスを取り入れて利用することを前提としている社会保険制度です。介護保険制度は、「要支援要介護認定」⇒「介護サービス計画策定」⇒「介護サービス実施」⇒「介護報酬の算定・支払い」⇒「事業主から国民健康保険団体連合会への請求」⇒「市区町村からの国民健康保険団体連合会への補填」という流れになっています。介護保険制度をもっと詳しく知りたい。(準備中)

介護保険負担限度額認定証:本人・同一世帯の方全てと、配偶者が住民税非課税者で、預貯金等合計額が、単身者は1,000万円以下、配偶者がいる場合は両者で2,000万円以下の場合、介護施設の利用料金の居住費・食費の負担軽減を行っています。 居住費・食費の負担軽減を受けるためには「介護保険負担限度額認定証」が必要です。介護保険負担限度額認定証の交付を受けるためには市町村に申請する必要があります。

介護保険負担割合証:介護保険負担割合証とは、要支援・要介護認定を受けている方の、ご自身の利用者負担割合を適切に示したものです。介護サービスを受けるときに介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者に提示します。2018年8月から、一定以上の所得(「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上)がある65歳以上(=第1号被保険者)の方については利用者負担割合が3割になる制度が新設されました。

介護予防サービス:後期高齢者(75歳以上の高齢者)が一段と増えると予測されている2025年までに整備が進められている、地域の多様な人材を活用し、地域包括ケアシステムを構築するために、市町村が総合事業に取り組んでいる介護予防と生活支援のサービスの総称です。「生活支援・介護予防サービス」とも、「介護予防・生活支援サービス」とも言われることがりますが、同じ意味です。介護予防サービスだけを指す場合と生活支援サービスを含む場合があります。要介護認定判定で非該当(支援の必要なし≒健康)と判定された方でも利用でき、要介護認定の申請をしていない方も利用することができるサービスがあります。非該当・申請なしの場合の利用料金は無料ではない可能性が高いです。利用料金については自治体の担当窓口で確認する事をお勧めします。

介護老人福祉施設:特別養護老人ホームの事です。(福祉施設なので)営利を目的とはしない、地方自治体や福祉法人等が運営している、高齢者向けの生活施設です。介護老人福祉施設には必ず専任の医師がいます。歴史的には、身寄りのない高齢者を受け入れる生活施設でした。社会的な救済の度合いの高い希望者から優先して入居できますが、超高齢化社会の中、現在では、一般家庭からの受け入れへと広がっています。入浴介助・トイレの介助・食事介助等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設です。入所の条件は基本的には要介護3以上の方です。要介護1又は2の方であっても、やむを得ない事情により指定介護老人福祉施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設ごとに設置している入所検討委員会を経て、特例的に指定介護老人福祉施設への入所を認めています。要介護1又は2の方が介護老人福祉施設への入所を希望する場合には、特例入所理由が認められる必要があります。特例入所理由を下に記します。

1.認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態であるか否か。
2.知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態であるか否か。
3. 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であるか否か。
4.単身世帯である為、または同居家族が高齢又は病弱であるために、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことが原因で、自宅での生活が困難な状態であるか否か。

2017年に厚生労働省により公開された介護老人福祉施設の参考資料によれば、全国に9,726か所、利用者数は57万7,000人です。要介護1又は2の方の利用者の割合は10.4%です。様々ある介護サービスすべての利用者の内、介護老人福祉施設を利用している人は7人に一人となっています。平均利用期間は4年程度です。

介護老人保健施設:介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、看護・介護といった生活介助はもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する福祉施設です。略して老健(こうけん)という事が多いです。運営主体は福祉施設のため、地方自治体や福祉法人等です。政府の方針に基づくと、「自立を支援」とは、要介護の状態から支援も介護も必要ではなく、要介護認定で「非該当」になるよう促す事を指します。実際の介護老人保健施設では、要介護の現時点の状態から軽度になるように支援し、一定の期間が終了したら、在宅できる程度に改善させ自宅に帰るように促していると言えるでしょう。症状が改善していなくとも、原則として3~6か月を入居期間としています。在宅サービス利用者が一定期間のリハビリを取り入れる事で、要介護状態を改善する、という利用の仕方を想定している施設が介護老人保健施設です。介護老人保健施設は「リハビリ合宿」と言われています。近年では認知症の改善を目指すリハビリに力を入れています。入居の条件と期間は施設ごとに異なりますので、希望する介護老人保健施設にあらかじめ問い合わせるのが良いでしょう。長期入居している利用者もいますが、症状の改善の見込みがあることを前提として利用することが利用条件となっている施設もあります。入院の必要がある方は利用できません。リハビリテーションできない症状(例えば、重度の骨粗鬆症等)またはリハビリは困難と思われる方が利用しても、介護サービス契約書に取り入れられて必ずリハビリは実施されます。入居先がないことを理由に、安易に申し込み入居すると、リハビリしないことを理由として退去を促される可能性の高い施設です。特別養護老人ホームの入所希望者が待機していることが多い、と言われています。利用できるのは、要介護1以上の方です。全国どの施設にも申し込むことができます。

ガイドヘルパー:移動介護従事者の事。全身性障害を持つ方、視覚障害を持つ方、知的障害を持つ方など、その高齢者が一人で外出するのが困難な場合に必要なサポートや介助を行う人のことです。介護職員初任者研修で資格を取得した方との違いは、重度の障害のある高齢者や目の不自由な高齢者の移動の介護ができる事です。

かかりつけ医システム:高齢者住宅のシステムで、入居者の日ごろの健康管理や診察は地域の診療所が行い、検査や入院が必要となった場合には、専門的な診察や入院等を総合病院に引き継ぐシステムの事。欧米では認知されている「かかりつけ医」は日本では極少数であり、本来は「診療科目を超えて、疾病の早期発見、予防医療など様々な疾病に対応できる医師」のことを指します。2019年現在、地方自治体や医療組織によって「かかりつけ医」を一覧として公開している場合がありますが、欧米の「かかりつけ医」とは違いがあると思われます。老人ホーム等の重要事項説明書に「医療連携」といった名称で提携医院・歯科・総合病院が記されている場合がありますが、通常の外来と同様で優先されて診察が行われるわけれはなく、形だけという場合が少なくはないのが現状です。

囲い込み:施設入居者に、入居施設と同じ系列の外部介護サービス等を使うように事業者側から強いる事。利用者の利益や希望よりも事業主体や事業者の経営主体の利益を優先した考え方により行われる傾向があり、問題となっています。

看護小規模多機能看護小規模多機能型居宅介護の事。退院直後の在宅生活へのスムーズな移行・がん末期等の看取り期、病状不安定期における在宅生活の継続・ 家族に対するレスパイトケア(家族などが一時的に介護から解放され、休息をとれるようにする支援)、相談対応による負担軽減等のニーズのある方々を支援するため、2012年度の介護報酬改定で創設された(当初の名称は「複合型サービス」)新しい在宅サービスです。看護職員と介護職員が同じ事業所から派遣されるので、サービス利用者の状況を把握しやすく、適切なサービスが提供しやすい利点があります。看護小規模多機能型居宅介護は、2018年度の介護報酬改定で、「訪問」サービスを積極的に提供する体制を整えている施設に対し「訪問体制強化加算」が追加され、自宅での生活を支えるための支援がより強化されることにもなっています。全国的に事業所の数はまだ少ない看護小規模多機能型居宅介護ですが、今後は地域のニーズに応じて増加することが想定されています。介護が必要になっても住み慣れた地域(自宅)での生活を希望している利用者を支えるサービスです。「医療ニーズ」が高くなっても、在宅での生活を希望する方には、利用する価値の高いサービスと言えるでしょう。

カンファレンスConferenceケアカンファレンスのこと。ケアカンファレンスとは、ケアプランを作成する際にケアマネジャー、介護サービスを提供する事業者やサービス担当者、サービスを利用する要介護者やその家族などが集まって利用者への適切なサービスを検討する会議のことです。特別養護老人ホームでは、略称のカンファレンスが使われることが多いです。特別養護老人ホームのケアカンファレンスとは、日常的なケアプランではなく、看取り介護計画(ターミナルケアプラン)の作成に向けた検討会議を示す場合が多いです。

管理栄養士:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、有料老人ホーム、ケアハウス、グループホームなどにおいて、施設利用高齢者の健康、栄養状態に応じて、個別の栄養ケア計画を作成し実施することで、フォローアップし低栄養状態の改善を目的する、栄養ケア・マネジメントを担当する人です。管理栄養士の役割は、食事提供においては、献立作成から食材発注、調理を担当し、それぞれの身体状況に合わせた調理方法を考えて、ソフト食やきざみ食、ミキサー食など、食べやすい形態にして提供します。また、食が細くなりがちな高齢者のために、季節ごとの行事食やイベントなどを催して、食べる意欲を引き出し事も行います。栄養ケア・マネジメントとは、低栄養状態などのリスクの有無や課題を把握し、栄養ケア計画を作成し、高齢者本人や家族の同意を得たうえで、計画に基づいた食事提供を行い、食事をしている利用者の元へ足を運んで経過を記録する事等を言います。

機械浴:入浴動作や座位の保持が出来ない方、寝たきりの方でも安全に入浴できるように、寝たままや座ったままの状態で入浴できる特殊な機能がついた浴槽のことを言います。

企業年金:年金には個人で加入する国民年金と企業に就職することで受け取ることのできる企業年金があります。企業年金とは、「厚生年金(会社員、公務員の公的年金制度)」に上乗せされる、会社員の私的年金制度の事を言います。企業年金は「厚生年金基金」「確定給付企業年金」「(企業型)確定拠出年金」の3つに分類されます。2019年現在でも厚生年金基金を実施しているのは一部の大企業のみです。確定給付企業年金とは、企業などが支払った掛金を金融機関(生命保険会社・信託銀行等)が運用します。掛金払込・受給の状況、金融機関の運用成果に左右される部分はありますが、将来受け取れる年金の額がある程度約束されているのが大きな特徴です。確定拠出年金は、企業や加入者が毎月一定額の掛金を拠出して、自分で運用します。支払われた掛金が自分の口座に積み立てられ、運用して得られた給付金が将来的には自分に戻ってくる年金です。

機能回復訓練:機能訓練と同じ。加齢や病気によって衰えた体のさまざまな機能を回復させ、自立度を高めて、スムーズに日常生活を送れることを目的に行うトレーニングのこと。自立訓練の1つ。利用者の自宅やサービス施設で、理学療法・作業療法・その他のリハビリテーション及び生活に関する相談や助言、必要な支援を行う事を含みます。自立訓練には機能回復訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練の3つがあります。

QOL(キューオーエル):クオリティ・オブ・ライフ(Quality of Life)。要介護者がその人らしく満足でき、日々の生活が送れるように支援すること。日常の基本動作ができなくなったり、電車やバスで買い物が思う様にできない高齢者に対して、日常的な簡単な動作の回復や社会的な基本動作に向けた訓練をし、自立できるように能力を高める自立的支援があります。その一方で、その段階を過ぎてなお、たとえ自力での行動が行なえなくなり、介助者の援助を受けることとなっても、要介護者が満足した日々の生活が送れるように支援すること。

給付額減額措置:介護保険の保険料を滞納し、その徴収権の時効が消滅した期間がある人については、その期間に応じて、高齢となってから介護保険を利用することとなった際、現役並みに所得を有する利用者に対する自己負担額が4割となること。介護保険の保険料の未払いと滞納を抑制するために2018年8月に導入(改定)された措置です。

居宅介護支援:ケアマネジャーが利用者の自宅を訪問し、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行うこと。ケアプランの作成にあたって、利用者の負担はなく無料で利用できます。ケアマネジメントと同じです。

居宅サービス:在宅介護サービスと同じ。これまで同様に自宅で生活しながら、外部の介護サービスを受ける場合のサービスの総称。訪問介護サービス(自宅訪問)、通所介護サービス(デイサービス)、短期入所介護サービス(ショートステイ)、看護小規模多機能型居宅介護等のサービスの事。介護保険を受ける場合は、要介護認定の申請をする必要があります。例外として要支援・要介護の認定を受けなくともサービスを受ける事は可能ですが、その場合は利用料金の全額を利用者が負担する事になります。

禁忌(きんき):その病気や症状のある人に治療したり服薬すると、身体の危険が予測される治療および服用させると身体の危険が予測される薬または投薬する行為の事。日本老年医学会では、高齢者の薬物有害事象の発生する原因として、投薬の中断、誤服用、多剤服用、長期服用、誤診に基づく誤投薬などがある、としています。加齢による身体機能の変化によって高齢者は、同一量の同一成分の投薬でも、最大血中濃度の上昇と排泄低下による半減期の延長により、薬物血中濃度が上昇しやすい為、投与量の調整が必要ですが、肝代謝能を測る臨床検査がありません。簡単に説明すると、年を取るごとに同じ薬でも効果が変わり副作用が増すことが少なくはない、という事です。多剤併用での問題としては、70歳の平均の服用薬数は6種類以上であり、1回ごとの服用の手間によって服用しない、あるいは、多剤服用により、違う薬をあやまったタイミングで誤飲する、薬物相互作用などがあります。薬剤数と高齢者の転倒事故に関する調査によると、5種類以上の薬を服用している患者の転倒発生率が高いという結果が出ています。高齢者の薬物有害事象の対策としては、多剤併用(日本では5~6種類以上、海外では5種類以上をいう)を回避する処方方針を医師が心がける、としています。(日本老年学会の見解)服薬管理能力の低下は、認知症でもっとも早期にみられる症状の1つと言われています。

緊急通報システム:高齢者緊急通報システムともいいます。一人暮らしの高齢者がペンダント型の送信器を携帯し、緊急を要する際にボタンを押すと、民間警備会社の担当者が駆け付けるシステム。地方自治体の福祉サービスとして運用している場合と民間企業で個別契約するサービスの2つに分かれます。地方自治体の福祉サービスを利用する対象者には条件が設定されています。主な条件は65歳以上・自宅の合い鍵の提出・障害者手帳の提出などがありますが、各自治体によって条件は異なります。地方自治体の福祉サービスの場合、無料で利用できる場合があります。通信販売等のネット販売サイトには、高齢者用のペンダント型の送信器のみを販売し「高齢者緊急通報システム」と称している場合がありますが、送信手順を簡単にした、押しボタン式の携帯電話の端末機器のみを販売しており、担当者が駆け付けるシステムではありません。

空室時保証賃料:自分の土地を貸して高齢者施設業者が施設を運用し、その利益の1部を受け取る契約をサブリース契約と言います。運営業者から支払いを受ける賃料で、満室ではなく空室のある場合でも賃料を保証する契約のことを「空室時保証賃料」と言います。介護施設を利用する立場で注意が必要な事は、その施設がサブリース契約で設立されている場合です。施設の運営事業主がその施設と土地の所有者ではなく、一定の条件で借りながら運用している場合(=サブリース)があります。施設の運営事業主から所有者へは不動産から発生した利益を分配し賃料を支払っています。所有者への賃料は、実際の利用者の数によって変動しますが、空室であっても保証料として、所有者に賃料を支払うことがあります。その空室時での賃料を空室時保証賃料といいます。利用者がその老人ホームで終身過ごすつもりで過ごしていても、サブリース契約が終了すると、施設の運営事業主は老人ホームの運営を終え(撤退)なければならない事があります。申し込む予定の老人ホームが、自ら所有している不動産で事業を運営しているのか、サブリースなのかも事前に知っておきたい重要な項目です。サブリースの場合には設立年から契約終了までの期間を確認するのが良いでしょう。例えば、向う10年以上は入居するつもりの利用者が、サブリースが向う5年で終了する施設に入居した場合、問題が発生するリスクは皆無ではないでしょう。公開情報ではない秘匿情報であれば知る事は容易ではなく、手間がかかります。

区分支給限度額方式:訪問・通所・介護・看護・リハビリなど多様なサービスをその人らしい生活のニーズに合わせて自由に組み合わせて利用できる介護保険サービス(国の介護保険制度の1つ)の事。特定施設生活介護の対で用いる用語です。在宅介護と同様に、入居者が要介護度別に設定された支給限度額の範囲内で外部の訪問介護・看護等の事業者を自由に選んで契約し、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームの利用者がサービスの提供を受けるものです。区分支払限度額方式の場合には、生活全般でのサービスではなくサービス内容が決まっている為、介護保険適用を受けないサービスを知っておく必要があります。区分支払限度額方式では、生活相談サービス・サービス管理・臨時のケア・隙間ケア・間接介助は介護保険の対象にはなりません。訪問看護と訪問介護に限り、定期巡回、臨時対応、臨時ケア、隙間ケアに柔軟に対応する介護保険が適用されるサービスを「定期巡回随時対応型訪問介護看護」と言います。低価格帯の高齢者賃貸住宅では、家賃・食費を低価格に設定し、介護保険と医療保険で必要以上に「押し売り介護」・「押し売り医療」によって利益を上げようとする「囲い込み」が前提となっている場合があり注意が必要である、と専門家は指摘しています。

区分変更:要介護認定・要支援認定区分変更のこと。現在の要介護認定または要支援認定区分には有効期限(6ヶ月~2年)がありますが、期限の前に著しく症状が悪化した場合には、地方公共団体の窓口へ要介護認定・要支援認定区分変更の申請をすることができます。

くも膜下出血:介護保険の利用は原則として65才以上の方です。特例として、40才~64才の方で特定疾病により介護が必要の方は介護保険を利用することができます。この特定疾病は16種類(下記参照)あり、13脳血管疾患にはくも膜下出血が含まれます。脳は外側から硬膜・くも膜・軟膜で覆われており、くも膜と軟膜のすき間はくも膜下腔と呼ばれています。このくも膜下腔に出血を起こした状態がくも膜下出血です。男性より女性に多く、40歳以降に発症する方が多くみられ、年齢とともに増加します。家系内に動脈瘤やくも膜下出血の方がいるときは発生頻度が高くなります。また高血圧・喫煙・過度の飲酒は動脈瘤破裂の可能性を数倍高くするという報告もあります。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

グループケア:少人数のグループを生活の単位とし、家庭的な環境で生活することで、認知症の進行予防・緩和を目指す認知症ケアの形の事。グループケアは、建物の構造やサービスの種類にとらわれず少人数ごとにグループ分けし、個人を尊重したケアを目指します。また、「ユニットケア」のように定員基準はなく、身体状況やニーズ等様々な内容でグループ分けをします。ユニットケアとは、自宅に近い環境の介護施設において、他の入居者や介護スタッフと共同生活をしながら、入居者一人ひとりの個性や生活リズムに応じて暮らしていけるようにサポートする介護手法のことを指します。

グループホーム:地域ごとに、認知症の高齢者のみが入居可能な、少人数で共同生活する家庭的な施設です。その地域に住んでいた事(住民票により確認を受けます)と65歳以上の要支援2または要介護1以上の認知症患者が入居の条件です。比較的低料金で、「認知症対応型共同生活介護」として介護保険が適用されます。個室があり入居者個々のプライバシーが重視されます。看護師等の配置義務がないので、医療依存度が高くなったり、認知症が進むと住み続けることが難しくなるのが一般的です。

ケアカンファレンス:ケアプランを作成する際にケアマネジャー、介護サービスを提供する事業者やサービス担当者、サービスを利用する要介護者やその家族などが集まって利用者への適切なサービスを検討する会議のこと。

ケアハウス:軽費老人ホームのこと。公的補助のある福祉施設(弱者救済を目的とした施設)です。利用料金が比較的低い設定のため人気が高い施設です。近年は、民間の老人ホームと大差ない料金設定、入居一時金のあるケアハウスも増えています。内訳としては、「一般型」(80%)と特定施設入居者介護の指定を受けている「特定施設」(20%)の2種類があります。地域に住所のある希望者が優先されますが、全国のどのケアハウスにも申し込むことができます。

ケアプラン:主に在宅ケアの介護サービスを受ける際に、ケアマネジャーによってあらかじめ作成される、利用者の要望・症状、家族の要望に沿って実施される介護計画書。ケアプランは大きく分けると自宅介護で居宅サービスを利用する場合の「居宅サービス計画」、入居あるいは入所して施設内でサービスを利用する場合の「施設サービス計画」、要支援または非該当の方が通所等で予防サービスを利用する場合の「介護予防サービス計画」の3種類があります。「施設サービス計画」には、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3つがあり、介護型の老人ホームでのケアプランは含まれない為、「特定施設介護サービス計画」という場合があります。2019年現在、症状を改善することが国の政策となっている為、機能回復に向けた計画に導かれる傾向があり、本人の体調や希望より以上のリハビリを強化した計画となる場合もあり得ます。介護保険施設や特定施設生活介護指定施設に所属してるケアマネジャーによって作成されるものは「施設サービス計画書」と言う事が多いですが、ケアプランの1つです。

ケアマネジメント:介護や支援の必要な利用者に適切で効果的なサービスを提供する事の総称。居宅介護支援を指す場合には、利用者がご自宅で自立した生活を送ることができるよう、心身の状況や生活環境、利用者とその家族の意向を受けて、多様な居宅サービスの中から適したサービスを選び、利用者ニーズに合ったサービス提供事業者を選んでケアプランを作成し、ケアを実施すること。ケアマネジャーがそのケアプランの実施状況の過程で経過観察しその後のケアプランを改善する事を含みます。 介護予防ケアマネジメントとは、介護が必要な状態(要介護)になることを可能な限り防ぎ、もし要介護状態になっても、状態が悪化しないように支援することを言います。2015年の「介護予防・日常生活支援総合事業の見直し」により導入さた「介護予防・生活支援サービス事業」が近年重要視されており、介護予防ケアマネジメントが各自治体で重要な位置づけとなっています。

ケアマネジャー(ケアマネ):介護保険法に規定された専門職で介護支援専門員ともいいます。国家資格ではなく公的資格であり、試験は各都道府県が管轄し実施しています。介護を必要とする人への相談援助、介護保険制度を利用するためのケアプランの作成、関係機関との連絡・調整の3つの役割があります。在宅サービスを受けている場合には、ケアマネジャーを選ぶことができます。老人ホームの場合にはその事業者の職員のケアマネジャーが専任する為、ケアマネジャーを変える事はできません。

ケアワーカー介護福祉士=介護のスペシャリストのこと。心身の障がいにより日常生活が困難な人に対し、食事やトイレ、入浴などの身の回りの介護を行う専門職です。介護を主たる業務とするケアワーカー(:Care worker)のうち、社会福祉士及び介護福祉士法を根拠とする介護福祉士国家試験の合格者が名乗ることのできる国家資格。国家資格有資格者のみをケアワーカーと言う場合が多いです。ケアワーカーを「介護の必要な人の介助を行う人」の意味で使う場合がありその場合にはヘルパーも含まれる場合があります。ヘルパーとケアワーカーでは資格の有無に違いがある事から、明確に分けて使われている場合もあります。介護士というのは正式な名称ではないため、状況などによって意味する人が変わってきます。一般的に介護士はヘルパーと同じ意味で使うことが多く、介護職員全般を指しますが、介護福祉士を略して介護士と呼ぶケースもあるので注意が必要です。介護職員には無資格の人、介護職員初任者研修によって認定資格をとった人、介護福祉士実務者研修(介護職員初任者研修の上位にあたる認定資格)によって認定資格をとった人、介護福祉士の国会資格のある人の4人がいるのです。介護員のことを「ヘルパー」と言うこともあり、その場合には介護福祉士も「ヘルパー」となる場合もあります。どの介護職員でも「介護の必要な人の介助を行う人」であり、している仕事も基本的には同じです。介護福祉士や介護福祉士実務者研修で認定資格のある介護職員であれば、サービス提供責任者として働くことができる施設があり、国家資格を取得あるいは介護福祉士実務者研修を受講することで、医療的ケアやたん吸引など実践的なスキルが身に付きます。介護福祉士は介護が必要なお年寄りや障害のある高齢者への食事や入浴、排泄、歩行など直接的に介助を行う介護職員の指導者や責任者となる事が多いようです。老人ホームにおいて、介護職員の人数配置の規定はありますが、国家資格のある介護福祉士を配置しなければならないという規定はありません。海外のケアワーカーは広範囲の医療者や介助者を含みますが日本にあっては、ケアワーカーのことを介護福祉士と同じ資格者としている場合が多いです。入居を希望している施設の見学の際などに、「この施設には国家資格のある介護福祉士はいますか?」と聞くと介護に対する施設の取り組み方を知ることができるでしょう。

経管栄養:口からの食事ができない高齢者が胃や腸または鼻から栄養を取り込むための医療ケアのこと。経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養)は、医師(または医師の指示を受けた看護師等)のみが実施できる行為でした。その後、高齢者施設での利用者に対する経管栄養を介護職員にもできるように、2012年社会福祉法及び介護福祉士法の改正が行われました。研修を修了した介護職員等が経管栄養を実施できるようになりました。研修を終了すると、「認定特定行為業務従事者」として認定証の交付を受け、さらに、認定特定行為業務従事者が所属する事業所は、「登録特定行為事業者」として都道府県の登録を受けた上で、利用者に対して経管栄養・たん吸引等を実施することが可能となりました。

形態食:飲み込む機能が低下した高齢者が食べやすいように、細かく刻んだり、とろみをつけたりして、食べる人に最も適した形態で作った食事のこと。形態には、常食・軟飯(菜)食・きざみ食・ミキサー食・流動食・ソフト食等があります。老人ホームの食事では利用者に合わせて形態食が提供されています。

ケースカンファレンス:ケアプランを作成する際にケアマネジャー、介護サービスを提供する事業者やサービス担当者、サービスを利用する要介護者やその家族などが集まって利用者への適切なサービスを検討する会議のことをケアカンファレンスと言います。その内、実際にあった事例を用いて検討する会議をケースカンファレンスと言います。

軽費老人ホーム:ケアハウスのこと。公的補助のある福祉施設です。利用料金が比較的低い設定のため人気が高い施設です。近年は、民間の老人ホームと大差ない料金設定、入居一時金のある軽費老人ホームも増えています。「一般型」(80%)と特定施設入居者介護の指定を受けている「特定施設」(20%)の2種類があります。地域に住所のある希望者が優先されますが、全国のどの軽費老人ホームにも申し込むことができます。

幻覚:高齢者の精神症状の中で幻覚症状は頻繁に認められ、高齢者の幻覚の大きな特徴は、幻視の頻度が高く、臨床場面でしばしば遭遇する病態です。レビー小体型認知症・せん妄・シャルル・ボネ症候群(視力障害による幻視)などによって幻覚が現れることが多いと言われています。

健康型:日常の生活を比較的自立して行える高齢者の入居を想定した高齢者施設の総称。特定施設生活介護指定施設ではないので介護保険の適応を受けずに、家事手伝いなどのサポートを受けたり、日常生活を楽しむための設備を利用して自宅のように生活する施設の事。賃貸契約ではなく利用権を購入する契約の為、事業者が倒産したり買収されると、入居時の契約通りに利用権が引き継がれない可能性があります。入居後、介護認定を受けて介護サービスを希望する場合には、外部のサービスを個別に契約する事になります。介護度が上がると、退去しなければならないのが健康型の特徴です。健康であっても、見守りや安否確認サービス等を実施しているので、高齢期に充実した生活をエンジョイしたい方に人気が高い施設です。

健康長寿:病気を患うことなく健康で長生きする事。健康長寿は国を挙げての取り組みです。2016年厚生労働白書 健康長寿社会の実現に向けて。健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」とされ、厚生労働省の発表では、2010年時点の平均健康寿命は、男性70.42歳、女性73.62歳です。また、この時の平均寿命は、男性79.55歳、女性86.30歳となっています。寿命から健康寿命を差し引いた期間が不健康寿命となるため、平均不健康寿命は、男女それぞれ9.13年、12.68年になります。

言語聴覚士:言語聴覚士は、「言語聴覚士法」にもとづく国家資格です。言語聴覚士はST(Speech Therapist)と呼ばれることもあります。 言語や聴覚、音声、認知、発達、摂食・嚥下に関わる障害に対して、その発現メカニズムを明らかにし、検査と評価を実施し、必要に応じて訓練や指導、支援などを行う専門職です。

見当識障害:今日が何月何日なのか、いま何時なのか、自分が今どこにいるのか、誰と話しているかなどがわからなくなり、自分が置かれている環境・状況を認識する能力が障害された状態の事。 「見当識」とは、自分が置かれている状況を認識する能力のことです。「今日は何月何日か」「今何時か」といった「時間」に対しての見当識、「今自分がどこにいるのか」「トイレはどこか」といった「場所」に対しての見当識、「この人は誰か」といった「人」に対しての見当識などがあります。見当識障害はこれらが正確に認識できなくなってしまう症状です。アルツハイマー型やレビー小体型認知症の患者によく見られるもので、認知症かどうかの重要な判断材料になります。

高額療養費制度:同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。国民健康保険に加入している方は、あらかじめ市役所の保険年金課窓口で、 限度額適用認定証の交付を受け、受診の際に医療機関へ提示することで、窓口での負担が世帯の所得状況に応じた自己負担限度額までになります。民間企業などの保険組合の健康保険に加入している方は、保険組合に申請します。この場合も、限度額適用認定証の交付を受け、受診の際に医療機関へ提示する必要があります。

高額医療高額介護合算療養費制度:2019年現在、年額56万円(老人医療と介護保険の自己負担を合算した額の分布状況を踏まえて設定)を基本とし、医療保険各制度や所得・年齢区分ごとの自己負担限度額が算出され、その限度額を超える医療費と介護費が支給される制度。75歳以上、70~74歳、70歳未満という3つの年齢条件により限度額が変わります。高額医療・高額介護合算療養費制度の支給申請は、毎年7月31日(基準日)時点で加入している医療保険へ申請します。例えば、後期高齢者医療制度や国民健康保険の場合はお住いの市区町村の保険年金課窓口に申請します。協会けんぽや共済組合等に加入している場合には、加入している医療保険者に申請します。

高額介護サービス費:介護保険を利用して支払った自己負担額1割(一定の所得がある方は、所得に応じて自己負担割合が2割または3割)の合計が一定金額を超えたとき、超えた分のお金が戻ってくるという制度です。高額介護サービス費の支給対象とならないサービスや物もあります。期間は1年で前の年の8月1日から翌年の7月31日の1年間に、介護サービス費として支払った自己負担額(食事・居住費・滞在費・日常生活費は除きます。)の1か月の累計が、上限額を超える場合は、市町村から高額介護サービス費の支給を受けることができます。上限額は、現役並み所得者の世帯では44,000円で、市町村民税非課税世帯は24,600円、市町村民税非課税世帯で、年間所得が80万円以下の人と老齢福祉年金受給者の場合は一人につき15,000円、生活保護の被保護者も一人につき15,000円です。超えた分の支払い額が後払いで支給されます。市などで料金を計算し、自動的におしらせが郵送される場合と事前に申請する場合があるようです。詳しくは保険年金課等の窓口に問い合わせるのが良いでしょう。高額介護サービス費支給申請書が市役所から送付されます。介護保険被保険者証・印鑑(朱肉を使用するもの)・振込先金融機関・支店・口座番号等の確認できるもの・マイナンバー等が申請時に必要です。高額介護サービス費の申請は時効があり、時効は2年です。それを過ぎると申請できなくなりますので注意が必要です。

後期高齢者:75歳以上の方または寝たきり等の場合の65歳以上の人の事。65歳から74歳までを前期高齢者と言います。75歳になると、それまで加入していた健康保険組合、国民健康保険等の医療保険から自動的に後期高齢者医療保険に変ります。65~74歳の前期高齢者については、健康保険組合、国民健康保険等の医療保険に加入しますが、 高齢者が国民健康保険に集中する傾向があるため、各保険者の加入数に応じて財政調整が行われるためです。保険料は世帯内で一人だけが支払います。年額18万円以上の年金を受給している方は、年金から天引き(特別徴収)されます。後期高齢者医療保険は後期高齢者医療制度によるので、その後の制度変更については、関わる後期高齢者医療制度について注視する必要があります。

口腔ケア:口腔ケアを継続することで、歯周病や誤嚥性肺炎、認知症、心臓病や糖尿病などのさまざまな疾患の予防が期待できます。中年期以降からの口腔ケアで高齢期の歯と歯周病、その他の病の罹患率が変わります。要介護高齢者に対する口腔ケアの主な目的は「誤嚥性肺炎」「口腔の乾燥」「口腔機能の低下」を予防すること、と言われています。

拘縮(こうしゅく):怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬くなり、動きが悪くなる状態のこと。筋肉が伸縮性を失っているため、無理に動かそうとすると痛みを感じる場合があります。また、介護者にとっても介護する際に、要介護者の可動範囲を見極めながら介助を行なわなければならないため負担も増えます。予防法としては、日頃からストレッチやマッサージなどで筋肉の強張りを低下させることが重要となります。脳梗塞によって起こる場合が多い症状です。拘縮の治療として選択される主な物としては、温熱療法や超音波療法などの物理療法が挙げられます。

公的扶助:公的機関が主体となって一般租税を財源とし、国民の最低限の生活を保障するために行う経済的援助。社会保険とともに福祉制度の大きな柱の一つです。日本の公的扶助には2019年現在、8種類あります。生活・教育・住宅・医療・出産・生業・葬祭・介護です。根拠法は、生活保護法と介護保険法です。たとえば、「葬祭」であれば、葬祭費は故人が国民健康保険、あるいは後期高齢者医療制度に加入していれば給付されます。死亡届の手続が終了した後に申請すると、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。

高齢化社会:総人口に占めるおおむね65歳以上の老年人口が増大した社会のこと。WHO(世界保健機構)や国連の定義によると、総人口に占める65歳以上の人口が7%を超えると「高齢化社会」、14%を超えると「高齢社会」さらに21%を超えると「超高齢社会」といいます。日本は1970年に高齢化社会になってから、1994年に高齢社会、さらに2007年に超高齢社会となりました。2017年度の世界銀行の統計データによると、総人口に占める65歳以上の人口が14%の高齢社会の国は49か国あり、21%超の超高齢社会は、日本(27.05%)・イタリア(23.02%)・ポルトガル(21.5%)・ドイツ(21.5%)・フィンランド(21.2%)の5か国となっています。

高齢者専用賃貸住宅:すでに制度は廃止されています。高齢者専用賃貸住宅とは、日本の住宅政策における住宅分類の一つで、高齢者の入居を拒まない「高齢者円滑入居賃貸住宅」のうち、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅でした。2011年10月に制度が廃止され、後継と高齢者の居住の安定確保に関する法律によって、サービス付き高齢者向け住宅が生まれました。サービス付き高齢者向け住宅が、高齢者の賃貸住宅としての需要の受け皿の役割を担っています。

高齢者住まい法:高齢者の居住の安全確保に関する法律の事。高齢者住まい法、高齢者居住法、高齢者居住安定確保法、高齢者居住安定法などと呼ばれる。 第177回国会(2011年通常国会)で成立した「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案」で全面的に改正されました。サービス付き高齢者向け住宅の設立に向けて根拠法として位置づける事ができます。

個人年金:生命保険の一種で、国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金とは別に保険会社などと私的に契約する年金保険のことをいいます。厚生労働省が発表した2017年度の年金額によると、標準的な夫婦二人世帯の年金受給額は月額22万1277円となっています。この夫婦二人世帯の年金受給額は基礎年金と厚生年金を合わせた金額で、年収にして265万円ほどになります。標準的な夫婦とは、夫の現役時代の平均月収が42.8万円で妻が専業主婦の家庭のことを言います。年収にして265万円ほどの場合、老後は年金だけでは赤字となる世帯がほとんどで、多く方々は貯蓄の取り崩しによって生計を立てていると言われています。そのため、公的年金を補うかたちで私的年金の需要は高まりを見せています。個人年金は保険です。元本割れがないのが保険です。保険料は積立金として保険会社が運用し、契約時に定めた時期を迎えると年金の受け取りが始まります。個人年金の受け取り方は「一定期間受け取れるタイプ」と「一生涯受け取れるタイプ」の2つのタイプに大別できます。ご自身のライフプランに合わせて受け取り方を選びましょう。個人年金と比較して取り上げられるのが、確定拠出年金(iDeCo)です。確定拠出年金とは、確定拠出年金法を根拠とする私的年金です。2001年10月1日から掛け金の運用が始められました。「日本版401k」とも言われ、掛け金と運用の仕方を自分で選び、老後の資金とする制度です。確定拠出年金は、1度加入すると原則解約することができない制度です。確定拠出年金には企業型と個人型があり、企業型とは定年退職時点で受け取る退職金です。個人型確定拠出年金(iDeCo)は、掛金を自分自身で運用しながら積み立てて原則60歳以降に受け取るしくみです。 掛金は毎月5,000円から1,000円単位で選ぶことができ、国民年金の被保険者種別、及び他の企業年金の加入状況により、掛金額の上限が異なります。 確定拠出年金は資金を投資によって運用するので元本割れとなることがあります。元本確保型で運用されている確定拠出年金であっても、手数料と運用利益、税制優遇措置は変わるものなので、資金があり運用していれば有利だとばかりは言えないと保険とは異質な投資だと言えます。

混合型 サ高住:サービス付き高齢者住宅は、安否確認と生活相談のサービスがあれば名乗ることのできる施設です。援助の必要がない高齢者でも入居できます。要支援や要介護の方の入居する事ができます。サービス付き高齢者住宅に入居して、その入居者が介護サービス等を利用したい場合は、原則として外部の介護サービス提供業者に依頼します。サ高住のスタッフに介護スタッフも看護士も基本的にはいません。ただし、サ高住であったけれど届け出をして特定施設生活介護の指定を受けたサ高住は少数ながら存在します。特定施設生活介護の指定を受けたサ高住には生活全般の介助をするスタッフが常駐しています。その特定施設生活介護の指定を受けたサ高住の内で、自立状態の入居者と要介護の入居者が一緒に施設を利用する事ができるのが混合型サ高住です。

サービス担当者会議: サービス担当者会議とは、居宅サービスまたは介護施設の利用にあたりサービス計画の作成にあたって、利用者に関わるサービス機関の担当者を集め、ケアプランの内容を検討する会議のことです。利用者のプライバシーに関することも議題となるため、ケアマネジャー等には守秘義務があります。参加が想定されているのは、利用者・その家族・サービス事業担当者・主治医・介護予防ケアプラン作成者・インフォーマルサービス提供者等となっています。特別養護老人ホームには主治医がいますが、居宅サービスや老人ホームのケアプランにおいては、医師の同席はかなり難しいのが現実です。担当医の意見は書面によることが少なくないと推測できます。

サービス付き高齢者向け住宅:安否確認と生活相談サービスが提供される、高齢者向けの主に民間事業者が運営するバリアフリー対応の賃貸住宅です。「サ高住」と言われることが多いです。多くは、終の棲家を想定していない高齢者向けの賃貸住宅です。要介護高齢者が多く入居する有料老人ホームと異なり、主に自立(介護認定なし)あるいは軽度の要介護高齢者を受け入れています。例外的に看取り対応のサービス付き高齢者向け住宅があります。「要介護5」の利用者を受け入れるサービス付き高齢者向け住宅もあります。「有料老人ホームより割安・・・」と言われる事が多いですが、入居後に支援や介護が必要となった場合には、個別にケアマネジャーを選び、サービス事業者と契約する手間がかかり、サービスの利用には自己負担額がかかります。介護型や混合型の有料老人ホームは自由度が低く、サービス付き高齢者向け住宅は自由度が高い傾向があります。一般的な賃貸住宅に安否確認と生活相談サービスが付いた住宅です。

サービスの上限額:介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得のある方の場合は2割又は3割)です。要介護度ごとに介護保険の利用限度額が決まっています。その利用限度額をサービスの上限額と言います。この「介護サービスにかかった費用」には枠があり、限度額を超えて利用すると、超えた費用は自己負担となります。厚生労働省や各自治体では、介護保険の利用限度額と自己負担額について説明されていますが、利用限度額を超えた費用に関する説明が無い場合が少なくありません。2013年の厚生労働省による介護給付費実態調査によると、要介護5でサービスの上限額を超えたサービスを利用した人の割合は5.9%となっています。2019年現在のサービスの上限額は下記の表の通りです。

要介護度 サービスの上限額
要支援1 5万0030円
要支援2 10万4730円
要介護1 16万6920円
要介護2 19万6160円
要介護3 26万9310円
要介護4 30万8060円
要介護5 36万0650円

 

サービス提供体制強化加算:行政機関がサービス提供事業者に対して行う、利用者に一定基準のサービスを提供する体制が整っているかを評価し加算金を支給する制度の事です。利用者にとっての意味合いとしては、事業者から利用者へ提出・請求されている項目にこの「サービス提供体制強化加算」という項目があれば、一定基準で介護の体制が整っていると判断できる事です。「サービス提供体制強化加算」という項目による利用者負担額も明記されている項目です。体制が整うほどに、利用者負担額も高くなる傾向があります。

災害時要援護者台帳:災害時援護者とは、高齢者、障害者、乳幼児、妊婦、傷病者、日本語が不自由な外国人といった災害時に自力で避難することが困難な人のことです。高齢者(75才以上)のみで世帯を構成する方、要介護(3〜5)の認定を受けられた方は災害時要援護者の対象者となります。地方自治体への申請によって、災害時援護者台帳に記載されると災害時に円滑な支援を受ける対象者となります。作成した台帳(支援のために必要な個人情報)は、市町村と民生児童委員及び地域の社会福祉協議会等災害時支援団体とで共有され、日頃の声かけや、いざというときの安否確認、避難等の支援に役立てられます。ただし、出来る範囲での支援であり、責任を伴うものではありません。

在宅介護:自宅で親を介護する事。申請し、要支援・要介護に認定されると介護保険の適用を受けて、訪問介護や訪問看護、デイサービス、デイケア、ショートステイなど、介護保険制度の介護度に応じて各種の在宅介護サービスを利用することができいます。在宅介護で介護保険制度を利用しながらも全額自己負担となるサービスも利用することができれば、自宅を終の棲家にすることができます。そのためには自宅の地域に訪問看護や訪問介護のサービスを行う事業所がある事が前提になります。多くの世帯では、家賃が発生しない分、費用の負担を抑えらるメリットを生かして、在宅介護を選ばれています。老人ホームに臨んで住みたい高齢者はほとんどいません。どなたであっても、あなたでも私でも自宅で暮らしたいのです。自宅で暮らし、家族に介護されている方々は老人ホームで暮らしている高齢者よりも幸せな部分があります。ところが、在宅サービスの利用を本人は拒んでいるために、なかなかサービスを利用されていない事が少なくないようです。在宅介護で負担となるのは、家族が毎日休まずに介護をしている家族です。その負担を一時的にでも無くす事ができます。申請し、要支援・要介護の認定を受けることで、様々なサービスを格安で利用することができます。

在宅介護支援センター:在宅介護支援センターとは,地方自治体が実施する在宅介護支援センター事業を運営する施設のことです。1989年の「高齢者保健福祉推進十ヶ年戦略(ゴールドプラン)」により、要援護高齢者とその家族の総合的な相談機関として設置され、1994年の老人福祉法の改正において「老人介護支援センター」として老人福祉施設に位置づけられました。その後、2005年の介護保険法改正で各市町村に制定された地域包括支援センターが誕生します。市町村によっては、在宅介護支援センターの業務を地域包括支援センターが受け継いだ事により廃止されていることがあります。在宅介護・地域包括支援センターという名称で機能を統合している市町村もあります。

在宅サービス:訪問介護や訪問看護、デイサービス、デイケア、ショートステイなど、介護保険制度の介護度に応じて、自宅で暮らしながら利用できる支援・介護サービスの事。利用を希望する場合は、地域包括支援センターに問い合わせ、要介護認定の申請をする必要があります。

作業療法:人々の健康と幸福を促進するために、障害者や高齢者に実施される、目的に向けられた生活上の行為と価値を生み出す行為ができるようになるために、作業に焦点を当てた治療・指導・援助の事。病気やけがなどで障害を抱えてしまった方が、再びその人らしい生活を取り戻し、豊かな人生を送ることができるように支援していくことをリハビリテーションといいます。リハビリテーションを実施する人のことをセラピスト(治療者)といい、セラピストは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の3つに大別されます。理学療法とは、運動・電気・温熱などを用いて治療する事を言います。作業療法とは、大豆を箸でつまむなど、生活上のさまざまな行為を用いて治療する事です。言語聴覚療法は、話す・聞くなど口や耳に関わることを中心に介入してリハビリを行う療法です。

作業療法士:作業療法では身体機能には障害がなくても、生活上にできないことができる必要のある場合、介入していくことになるため、精神障害や発達障害も対象となります。作業とは、食事や買い物、洗濯など日常生活の基本動作となるものから、外出・仕事・コミュニケーション・運動・手工芸など物を操作したり社会とつながる様々な動作を指します。作業療法士は、生活に関わるあらゆる活動を「作業」として位置づけ、これらを活用しながらリハビリを行っていきます。

財産管理等委任契約:独身の方や子供のいない夫婦、ひとり残された配偶者で、判断能力があるうちに、生活に支障の出る将来に備え、この契約で「依頼する事」と「依頼する人」を予め決めておく契約制度。財産管理等委任契約での依頼する人は、信用の置ける親族や弁護士・司法書士です。依頼する事は、代理権目録に細かく決めておきます。

残存機能: 病気やけがなどで心身に障害を負った人に残された機能または回復の可能性のある機能のこと。介護を受ける側にとっては、「できること」と「できないこと」を見極めてもらい、残されている機能の低下を防ぎ、できる限り発展させていく支援が求められています。

死後事務委任契約:亡くなられた後の葬儀、納骨やその他諸手続き、遺品の整理などを第三者へ委任する契約です。

自己負担額:介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。そして、要介護度によって、介護保険で利用できる金額が異なります。下記表は2019年現在の介護保険の利用限度額と限度額に対する利用者自己負担額です。利用限度額を超えて利用した場合は、下記表の額にプラスして超えた全額を自己負担する事になります。

要介護度 1割自己負担額 2割自己負担額 利用限度額
要支援1 5003円 1万0006円 5万0030円
要支援2 1万0473円 2万0946円 10万4730円
要介護1 1万6692円 3万3384円 16万6920円
要介護2 1万9616円 3万9232円 19万6160円
要介護3 2万6931円 5万3862円 26万9310円
要介護4 3万0806円 6万1612円 30万8060円
要介護5 3万6065円 7万2130円 36万0650円

 

施設介護サービス計画:ケアプランの1種。特定施設生活介護の指定施設でのケアプランの事。特定施設介護サービス計画の略称。ケアプランは大きく分けると自宅介護で居宅サービスを利用する場合の「居宅サービス計画」、入居あるいは入所して施設内でサービスを利用する場合の「施設サービス計画」、要支援または非該当の方が通所等で予防サービスを利用する場合の「介護予防サービス計画」の3種類があります。「施設サービス計画」には、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3つがあり、介護型の老人ホームでのケアプランは含まれない為、「特定施設介護サービス計画」という場合があります。

施設サービス:施設のサービス計画に基づいて要介護の利用者が受ける介護保険施設のサービスのこと。介護福祉施設サービス、介護保険施設サービス、介護療養施設サービスの3つがあります。介護療養施設サービスは2019年現在廃止されており、それまでのサービスの移行が進められています。

自然死:自然死とは平穏死と同義語で、外傷や病気によるのではなく、加齢現象が進み、老衰によって死亡すること。医学的に「死」を分類すると、自然死、病死、災害死、事故死、自殺、他殺に分かれます。また、死の原因には、消耗死、脱水死、呼吸(不全)死、心(不全)死、中枢障害死、貧血(無酸素)死、代謝死、ショック死、事故死などがあります。自然死とは、疾病その他の原因がなく死に至ることで、いわゆる寿命を全うしたものと漠然と考えられています。寿命とは、われわれ人間をはじめ、すべての生物の生命の限界を意味するもので、これは時代、種族あるいは個体、によって大きく異なります。一方、なんら病的変化のない状態での生理的現象である老化の最終による死は老衰死=自然死と言われ、完全に老衰死あるいは自然死といわれる状態がみられることはきわめてまれであることは病理解剖において常識とされています。一般的には、疾病その他の原因を伴いながらも、 人工呼吸器や胃ろうなどによって「生かされる」のではなく、延命治療によらずに、自分で生きられる限界まで生きて死ぬことを自然死と言うことが多いようです。最近では、欧米の終末期医療の影響から、延命治療によらない死に方を選ぶ傾向が日本でも高まってきています。尊厳死と言います。尊厳死とは自然死と同じ意味です。延命治療とは異なり、本人の希望によって薬物で生を途絶えさせることで死ぬことを安楽死と言います。「自然死」は延命治療の対として、あるいは、安楽死との対として使われることが多いです。

事前評価:介護保険の利用の前に、ケアプランを作成する前に、利用者の心身の状態や生活環境を把握し、希望を聞き、どんなサービスが必要かを明らかにすることを事前評価といいます。事前評価と課題分析をまとめてアセスメントと言い、この3つの言葉を明確に定義分けされていません。事前評価≒課題分析≒アセスメントといった式で理解すると良いでしょう。最初のケアプランの原案を作る前に、利用者の心身の状態や生活環境を把握し、希望を聞き、どんなサービスが必要かを明らかにすることが事前評価であり課題分析でありアセスメントです。ケアプランが作成され実施されたのちには、要介護度の進行やサービス体制に関連して様々な新たな問題が発生する場合があります。ケアプランを新たに作り変える場合に、どのような問題や新たな希望があるのかをヒヤリングし、利用者の希望を叶えるサービスとしてケアプランに落とし込むことを事前評価とも課題分析ともアセスメントとも言います。事前評価と課題分析をまとめてアセスメントと言う場合があります。事前評価と課題分析をまとめてアセスメントはケアマネジャーが行い、費用はかかりません。

市町村特別給付:介護保険サービスとは別に市町村が独自に必要と認めたサービスで、市町村がの独自財源による利用者への補助がある事。市町村が独自に必要と認めるサービスは2つあり、「上乗せサービス」と「横出しサービス」と言います。「上乗せサービス」とは、介護保険の限度額を超えて利用したサービスの事で、「横出しサービス」とは、介護保険の適用のないサービスの事です。この2つのサービスを利用した場合の市町村による利用料金の補助の事を「市町村特別給付」と言います。各市町村で実施している場合と実施していない場合があります。2019年現在、実施している市町村は少ないです。お住まいの市町村で「横出しサービス」があるのか否かは役所窓口にと合わせればわかります。あるのであれば、自己負担額を抑えて利用されるのが良いでしょう。

シニア向けマンション:富裕層・高級志向の人がコストよりもステータスと自由な生活を重視して住み替える、届け出義務のない高齢者向けの民間による高級マンション。訪問介護事業者やクリニックなどの高齢者向けサービスを提供する事業者をビル内にテナントとして誘致し、高齢者が生活しやすいような工夫を施したり、プールなどを併設し、バリアフリー構造を強化するなど、様々なマンションがあります。高齢となっても、自由度を重んじる富裕層・高級志向層は一定数いる事から、理想的な老後を演出している為、その他の高齢者施設とは一線を画しています。

視能訓練士:視能訓練士法に基づき、厚生労働大臣の免許を受け、眼科医の指示のもとに、視力検査をはじめとするさまざまな検査を行ったり、斜視や弱視、その他両眼視機能に障害のある人に矯正訓練を行う国家資格を持つ医療技術者のこと。高齢者の視力の低下している利用者のために、患者さんの眼に残っている視覚機能を生しながら、ルーペやモニターによる拡大読書器などの補助具を選んだり、使い方を指導しています。

市民後見人:地域の社会福祉協議会等が養成した市民後見人が、高齢によって自分で金銭管理などができなくなった場合に、施設入所の契約等、本人に代わって行う制度あるいは、その代理人のこと。市民後見人はボランティアで行われています。報酬付与の申立がなされて初めて家庭裁判所は報酬を与えるか否か、与える場合にはその額を審判で決定します。 ほとんどの場合、ご本人に資力がない為、後見人報酬を得られない場合が多いようです。市民後見人は、地域の社会福祉協議会等によって監督されます。多くのケースでは、親族の方が後見人になります。そして、この場合でも報酬をもらおうと思えば、もらうことは可能ですが、家族同士なので控える方がほとんどです。親族に後見人となる人がいない、あるいは家族同士で意見の対立がある場合には、司法書士・弁護士などの法律の専門家が後見人になることがあります。その場合の支払いは月額2万円程度です。司法書士などの専門家が後見人を努める案件は、全体の60パーセント弱となっています。高額資産のある方の市民後見人で弁護士や司法書士などの法律家が担当する場合、管理財産額が1000万 円を超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円、管理財産、額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円程度の支払いが報酬として発生します。

社会的入院:医学的には入院の必要がなく、在宅での療養が可能であるにもかかわらず、ケアの担い手がいないなど家庭の事情や引き取り拒否により帰る家がない、一人暮らしで介護者がいない、などの理由で入院したままでいること。

社会福祉士:「ソーシャルワーカー」と呼ばれる社会福祉専門職の国家資格です。 身体的・精神的・経済的なハンディキャップのある人から相談を受け、日常生活がスムーズに営めるように支援を行ったり、困っていることを解決できるように支えたりすることが主な仕事となります。病院では「医療ソーシャルワーカー」として、老人福祉施設なら「生活相談員」として働くことが多いです。働く場所でその業務内容が異なります。相談業務が中心であるため、利用者(その家族)の生活上の相談や自立した生活を送るための支援方法についての援助計画や評価、見直しを行います。また、利用者に関わる施設や行政機関に連絡をとり、必要な公的手続きの代行や、公的な支援を利用者(家族)に情報提供します。

シャワー浴:心臓に病気のある人や体力低下など、入浴の負担が大きい場合、浴槽への入浴の代わりに、シャワーで入浴介助すること。シャワーチェアーを利用した特殊入浴装置を利用してシャワー浴を行う場合があります。

住所地特例:介護保険は利用者の住所の市町村が保険者(介護保険の対象者)となることが原則ですが、利用者=被保険者がその市町村以外にある介護保険施設等に入所した場合、住所を移す前の区市町村が引き続き保険者(介護保険の運用主体である自治体)となる場合があり、そのことを「特例措置」と言います。介護保険制度は、原則として居住している区市町村を保険者として介護保険に加入する仕組みになっています。しかし、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の区市町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設が集中して建設されている区市町村の介護保険給付が増加し、財政上の不均衡が生じます。こういった状態を解消するために設けられたのが「住所地特例」の制度です。

周辺症状:認知症で現れる症状の1つ。具体的な例としては、暴力や暴言、幻覚、妄想、せん妄、失禁などがあります。記憶障害、失見当識などの基本的な認知症の症状は中核症状と言われ、残存する神経機能が他者や外界への反応として現れる症状を周辺症状と言います。同居している家族や介護している人が対応に苦労するのは、認知症の周辺症状による事が多いようです。

終末医療:終末期医療、ターミナルケアとも言う。家族が急病で病院に運ばれた時、あるいは長い間治療していた病気について、医師から「これ以上治療しても回復の見込みがありません」と伝えられたとき、その患者の置かれた状況を「終末期」と言います。この終末期に痛みや身体的な負担をかけてでも、より長く生命を伸ばす治療を優先するのか?そうではなく、過ごす時間の質に視点を変えて、安らかで穏やかに短い期間を過ごすようにと痛みや身体的な負担から解放するのか?という判断を本人以外の人によってする必要があります。終末医療とは、終末期で施す医療方法のすべてを言いますが、近年では、安らかで穏やかに短い期間を過ごすようにと痛みや身体的な負担から解放する医療方法の事を言う場合が多いです。介護保険制度には「ターミナルケア加算」があり、保険が適用されています。

主治医意見書:主治医が患者の疾病や負傷の状況を医学的な所見として記した意見書のこと。介護保険の要介護認定の判定で利用されます。傷病に関する意見・特別な医療・心身の状態に関する意見・生活機能とサービスに関する意見・その他の特記事項の5項目について意見が記されます。

住宅型:高齢で比較的健康であったり要介護度が低い利用者が入居する老人ホーム。比較的元気な高齢者の入居が多いため、「介護付」と比較するとイベントやレクリエーションに趣向が凝らされており、入居者の楽しみが豊富にある仕掛けがある老人ホームです。住宅型の場合は、施設ごとに大きく特徴が異なります。自立している事が入居条件になっている施設がある一方、医療依存度・要介護度が高い高齢者までも受け入れる施設もあります。施設によっては、要介護度が高くなったことでサポートしきれなくなり、退去をしなくてはいけないケースもあります。介護サービスは必要に応じて、自宅と同じように入居者が個別に外部サービスや施設に併設されたサービスを利用するかたちとなります。介護サービスを今後利用する事を想定し、入居の際には、老人ホーム利用料金に加えて介護サービスの支払いにも備えて、資金に余裕を持っておくことが大切です。

ショートステイ:短期入所生活介護のこと。自宅で在宅介護をしている場合や一人暮らしの高齢者が、 1ヶ月につき連続して最長30日まで、あるいは、介護認定期間の半分の日数まで(介護認定期間180日なら90日まで)入居し生活全般のサービスを受ける事のできるサービスまたはその施設あるいは制度の事。65歳以上で「要支援」「要介護」と認定された方が利用できます。施設によってその他の利用条件がある場合があります。介護保険内でショートステイを利用する場合は、介護度に応じた自己負担額でサービスを受けられます。家族を介護している方の病気入院や介護疲れ等の理由によって利用することもできます。

障害区分認定:障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、(1)障害者の心身の状況(障害程度区分)、(2)社会活動や介護者、居住等の状況、(3)サービスの利用意向、(4)訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行います。この認定調査は、心身の状況に関する80項目の聴き取り調査と、調査項目だけではわからない個別の状況を記入する特記事項により構成されており、これに、医師の意見書(24項目)を併せて、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。

小規模多機能型居宅介護施設:主に社会福祉法人や医療法人などが運営している、様々の介護サービスを1か所に集約して利用しやすくした、在宅サービスの事。制度自体を指すこともあります。2016年の全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会の調査によると、全国に5,000ヵ所を超える事業所が開設されています。通常であれば介護スタッフはデイサービスや訪問介護サービスごとに変わりますが、小規模多機能型居宅介護を利用する場合、デイサービス、ショートステイ、訪問介護のすべてのサービスを馴染みのある同一施設の職員である介護スタッフからサービスを受けられるのが大きな特徴です。少人数制(登録者数1事業所29名以下)のため家庭的な雰囲気で、高齢者が安心しやすい環境と言われています。

小地域福祉活動:「誰もが安心して暮らし続けられる地域」をつくるために、住みなれた地域でいきいきと暮らし続けられるよう、住民同士が支え合い、助け合う活動です。中学校区や小学校区を基礎に行われる住民のさまざまな福祉活動の総称です。

自立支援:「障害者自立支援」(当サイトでは説明を割愛させて頂きます)と「自立支援医療」、2017年度国会で審議された「高齢者の自立支援」の主に3つの分野で用いられている用語です。自立支援医療とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。ここでは「高齢者の自立支援」の説明をします。高齢者の自立支援とは、リハビリを積極的に取り入れる等によって利用者の要介護度を重度から軽度に移行させる取り組みの事です。要介護度を改善した場合に財政的優遇措置(財政インセンティブ)を国から地方自治体へ与えるとしており、市町村が自立支援に向けてケアプランを作成されるように促す傾向が、利用者の症状・体調・希望にそぐわないと利用者側からは懸念されています。過去の取り組みが行政側から評価された埼玉県和光市を「和光市モデル」として取り上げている事があります。介護保険法で想定している「自立」とは本来、介護が必要となった利用者であっても、サービスを自分で選ぶことのできるようにその人の尊厳を守る事でした。近年、その「自立」は、大きく意味を変えられ、介護保険の利用からの「卒業」の意味合いが強くなっています。

シルバーハウジング:地方公共団体・都市再生機構・住宅供給公社の3つが供給している、高齢者等の生活特性に配慮したバリアフリー化された公営住宅等と生活援助員(ライフサポートアドバイザー)による日常生活支援サービスの提供を併せて行う、高齢者世帯向けの公的賃貸住宅です。利用権を契約により購入して入居する老人ホームとは異なり、生活全般の食事サービスや介護サービス等は付いていない賃貸住宅です。

シルバーマーク:高齢者が運転手であることを表示する車体に張り付けるマークのこと。高齢者マークと言います。1997年10月30日、道路交通改正によって、高齢者マークを表示することを努めるように努力義務として定められました。2002年6月1日、再び道路交通改正により、70歳以上の運転者は、高齢者マークを表示するよう努めるようにとされています。しかし、あくまで努力義務で、表示しなくても罰則にはなりません。

新オレンジプラン:高齢化社会の日本にとって認知症は身近な疾患となり、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症高齢者となると推定されています。増加する認知症高齢者への対策として、2012年9月公表のオレンジプランを改め、2015年1月に策定したものを新オレンジプランと言います。認知症の方自身の視点を重視した認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~」(新オレンジプラン)が策定されました。1.認知症の理解を深め広める、2.進行状態に合わせた適切な医療・介護の実施、3.若年性認知症の方への就労や社会参加の支援、4.家族など、介護者の負担軽減や生活と介護の両立を推進、5.生活しやすい環境の整備、就労・社会参加支援、6.予防法・診断法・治療法・リハビリテーションモデル・介護モデル等の研究開発と普及促進、7.認知症の方とご家族の視点に立った取り組みを行う、以上の7項目を施策とした5年間の計画です。

オレンジプランとの違いは、2017年度までに認知症サポーターを100万人増の800万人に増やす。歯科医師・薬剤師・看護職員の認知症対応力の向上。新任の介護職員向けの認知症介護基礎研修の実施。予防法・診断法・治療法・リハビリテーションモデル・介護モデル等の研究開発と普及促進。.認知症の方とご家族の視点の重視などです。

身上監護:生活・医療・介護などに関する契約や手続きを後見人が本人に代わって行う事務手続きのこと。生活介助や介護を行う事は「身上監護」には含まれません。成年後見制度は認知症や知的障がいなど本人が判断能力を欠く場合、法的にその人を保護するため、支援してくれる人(成年後見人等)をつける制度です。成年後見人には「身上監護」の義務があるとされています。

身体介護:介護スタッフ(ホームヘルパー)などが利用者に対して、食事、入浴、着替え、トイレ、身だしなみ、移動、外出、見守りなど、身体に直接触れて行われる介助行為のこと。身体に直接触れない行為を「生活援助」と言います。生活援助とは具体的には、掃除、洗濯、調理、買い物、ベッドメイキング、薬の受け取り、生活に関する相談や助言などの日常生活の援助を行う行為の事です。

身体拘束徘徊、他人への迷惑行為等のいわゆる問題行動などを防止するために、車いすやベッドに拘束して、高齢者の行動の自由そのものを奪う行為のことです。公益社団法人全日本病院協会が2016年3月に発表した「身体拘束ゼロの実践に伴う課題に関する調査研究事業」報告書によると、一般病棟(7:1/10:1看護)93.1%、一般病棟(13:1/15:1看護)94.7%、地域包括ケア病棟98.6%、回復期リハビリテーション病棟91.5%、介護老人保健施設46.6%、介護老人福祉施設33.3%で身体拘束が行われていることがわかっています。

 

スクリーニング:ふるいにかけて、利用者の状態や状況、希望を見極めて、どのような援助が必要か、一定の基準によって選別する事。要介護認定もスクリーニングの1つです。

スタッフコール:病院のベッドごとに設置されている緊急呼び出しボタンで、老人ホームで利用者がスタッフを呼び出すボタン。介護スタッフの人員不足や施設でのスタッフ体制を原因として、「スタッフコールしてもなかなか来ない・・」という表現が使われる事が多いです。

住みかえ支援機構JTI:50歳以上のシニアを対象にマイホームを借上げ、賃貸住宅として転貸するシステムを事業としている一般社団法人「移住・住みかえ支援機構」のこと。システムは、マイホームを借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証しています。老人ホームへの入居の際に生じる費用を、マイホームを転貸した賃料収入で支払う事ができます。自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することができます。

生活援助:利用者やご家族が家事等を行うことが困難な場合、掃除、選択、調理など日常生活の援助を行うこと。訪問による生活支援については、2018年度の介護報酬改定により。居宅介護支援の運営基準を見直し、回数の上限を超えた場合には市町村に届け出することが決まっています。この厚労相が定める回数以上の訪問介護による生活援助を実施する必要のある場合には、その必要性をケアプランに記載するよう義務付け、さらにそのケアプランの市町村へ届け出ることが規定されています。届け出られたケアプランは地域ケア会議など多職種で検討され、必要に応じてケアマネジャーへ是正を促す事となっています。厚労相が定める回数は下の表です。

要介護度 生活支援の月の上限回数(超えると届け出が必要となる回数)
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回

 

生活支援員:高齢者や障がいを持った方に対して、福祉サービスの利用支援や金銭管理などを行う職員の事。生活相談員と言われていることもあります。資格の名称ではありません。「生活支援」とは、判断能力が不十分な方に、自立した日常生活と社会生活を営むことができるよう、本人の状況に応じて支援する事です。訪問介護のホームヘルパー(訪問介護員)の事を生活支援員と言っている場合もあります。

生活習慣病:不規則な食生活や食べすぎ、運動不足などの生活習慣が原因で起こる病気の総称です。生活習慣病は、不規則な食生活や食べすぎ、運動不足のほか、塩分や脂肪の多い食事、カロリーの高い食事、偏食などが原因で起こります。また、タバコや飲酒、ストレスも原因となります。生活習慣病の治療の基本は、食事療法と運動療法です。食事療法や運動療法でも血圧や血糖、血清脂質の数値が良好にコントロールできない場合には、血圧を下げたり、血糖や血清脂質を下げるための薬を使った治療が同時に行われます。

生活保護:資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度の事。2019年現在の憲法第25条によって保障されている制度と言うこともできます。諸外国になっては日本の生活保護同様の制度によって救われる反面、社会的生き辛さは解消されておらず、本質的な救済が課題となっています。日本ではタレントの母親が生活保護を受給していたことがニュースとして取り上げれた時期がありますが、不正受給ではなかった事をご存じの方は少ないかもしれません。哲学的ですが、自立とは依存を受ける意志によって叶えるものなのかもしれません。生活困窮者が自立を決め込むとそこには社会的孤立あるいは死以外ありません。

清拭:入浴やシャワーを浴びることの出来ない患者、病弱な高齢者の皮膚の汚れを落とす目的で、お湯をしぼったタオルなどで体を拭き、体の清潔を保つことをいいます。 入浴ができないときは、蒸しタオルで身体を拭くだけでも、さっぱりした気分になれます。 また、体を拭くことによって血行が促進されるため、床ずれや細菌感染の予防にもなります。

生活相談員:主に特別養護老人ホームやデイサービスなどの介護施設で、利用者受け入れ時の面談や契約、各種手続きなど、窓口的な業務を担当する人。国家資格はありません。入居後も利用者やその家族に対して、生活状況やニーズを把握し、ケアマネジャーと連携し対処しています。生活相談員の資格要件は「入所者の生活の向上を図るため適切な相談、援助等を行う能力を有すると認められる者」とされていますが、実際に個々の生活相談員がどのような業務を担うかは、施設の営業方針によっても異なるようです。「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」いずれかの有資格が担当する施設もあります。

生活福祉金貸付制度:65歳以上の高齢者のいる世帯で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方等のいる世帯で、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯の場合に、連帯保証人を立てずに、年1.5%の利率で行政が貸し出す制度。市区町村社会福祉協議会の連絡先または都道府県社会福祉協議会に問い合わせます。

精神保健福祉士:精神保健福祉士法で位置づけられた、精神障害者に対する相談援助などの社会福祉業務に携わる国家資格者のある人のこと。精神保健福祉士は、社会復帰を実現するために「生活レベル」でのアドバイスやサポートを行ったり、地域で利用できる福祉サービスの情報提供などのケースワークがおもな業務です。おもに一般病院や精神科病院、精神科や心療内科クリニック、障がい者施設で業務を行います。

成年後見:成年後見制度の事。高齢となって判断能力が不十分となった(契約時の判断や日常での契約で本人が標準的な判断ができない事)時に、その人を保護し支援する制度。成年後見制度には、判断能力が十分なうちに、後見人を前もって自分の意志で選ぶ「任意後見制度」と、本人の判断能力が低下した後で、市区町村長や家族などの申し立てにより、家庭裁判所が選ぶ「法定後見制度」があります。「自己決定の尊重」と法的権利を守る「保護」とを調和させながら、判断能力に応じて支援します。可能であれば、判断能力のある内に任意後見制度を利用するのが良いでしょう。法定後見制度は各自治体で取り組む姿勢に温度差がある事と絶えない後見人の不祥事があり、本人が意志を持って信頼の置ける人を指名しておく事がリスク管理になると思います。

セカンドオピニオン:納得のいく治療法を選択することができるように、治療の進行状況、次の段階の治療選択などについて、現在診療を受けている担当医とは別に、違う医療機関の医師に「第2の意見」を求めることです。セカンドオピニオンを求めるには、まず、担当医から紹介状を書いてもらう事から始めます。昨今、セカンドオピニオンを求めることは広く、日常的に行われるようになってきていますので、紹介状をいただくのには問題ありません。患者としては、安易な選択肢として求めるのではなく、自分としても診療内容をよく理解し、納得しておきたいからであることを、誠意をもって申し添えることが望ましいと思います。セカンドオピニオンを求めるのは、自分にとって、よりよい担当医を探すためではありません。現在、受けている診療が適切であるのか、否かについて、意見を求めるためです。セカンドオピニオンを求めたい場面で多いのは、担当医の説明不足と患者さんの理解不足だと言われています。

世帯分離:世帯分離とは、自宅など同じ住所に家族が住んでいながら、市区町村への住民票の届出で、世帯を分ける事です。介護保険を利用する場合に、世帯ごとの所得によって軽減割合が異なり、所得が低い程軽減割合が高まるので、届け出の仕方だけで、介護費用の自己負担額を減らす事ができます。市区町村の役所で「世帯分離したい」と言うと、記入の仕方を知ることができます。世帯分離によるデメリットとしては、2019年現在、74歳以下の方の場合には国民健康保険料の支払い額が増える可能性があります。高額療養費が世帯分離する事で合算できなくなります。扶養を受けている場合には、お勤めしている子供の会社の規定によって、扶養手当が出なくなる可能性があります。今後は、福祉財政圧縮のために、同じ住所での世帯分離では軽減措置ができなくなる可能性はあります。その場合には、子供と利用者の住所を分け、利用者の住所を施設に変える方法があります。ただし、施設への住所変更はできない施設もあります。

セラピスト:心理療法を行う心理療法士の事。心理療法とは、物理的また化学的手段によらず、利用者との言葉のやり取りや、訓練を通して認知、情緒、行動などに変容をもたらすことで、精神障害や心身症の治療、心理的な問題、不適応な行動などの解決に向け積極的にアプローチし、人々の精神的健康の回復、保持、増進を図ろうとする理論と技法の体系のことを言います。近年では「セラピスト」と言うと、アロマテラピーなどの施術を行う人を言う場合も多いです。心理療法士をサイコセラピスト、理学療法士をフィジカルセラピストという場合もあります。老人ホームのサービスとして近年使われるのは、リレクゼーションによる手業のマッサージをアロマオイルなどを用いながら施術する人のことをセラピストという場合が多いようです。「施術」とは「治療」ではありません。介護ケアセラピスト、介護アロマセラピストなどの名称で呼ばれていることがあります。身体や顔などに触れながらマッサージをしたり、香りの交換によって心の状態をリラックスさせる等の施術をする人の事です。ガン末期の療養施設であるホスピスでは、マッサージ効果による心身の痛みへ向けた施術として手業によるマッサージが注目されています。国家資格はありません。

セルフケア:医療機関や専門家など他者からの援助を受けずに、または受けながらも、自分自身で食事療法やウォーキングなどによって心身の健康を維持し病気を予防する事。

前期高齢者:65歳から74歳までの高齢者のこと。前期高齢者医療制度は後期高齢者医療制度のようにそれまでの医療制度から独立した制度ではなく、 「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みで設けられた制度です。 被保険者が65歳に達し、前期高齢者になっても75歳に達するまでの間は現在加入している各医療保険者により、 療養の給付や高額療養費等の給付、保健事業を従来どおり受けることになります。

全国老人クラブ連合会:1962年に設立された60才以上の方であれば参加できる、全国展開されている公益財団法人です。「生活を豊かにする楽しい活動」と「地域を豊かにする社会活動」を各地域で実施しています。2016年度の全国老人クラブ連合による公開資料によると、傷害保険適用された老人の事故は約8,000件でそのうち死亡事故は72件でした。

センサーマット:在宅介護、医療機関や介護施設などでベッドからの転倒・転落、徘徊などによる事故を予防するために使用される機器です。ベッドの足元の床に設置して離床時に通知するタイプや転落・転倒する可能性を事前に察知するためにベッドの部分に敷くタイプなどがあります。認知症者の徘徊を察知するための「徘徊感知機器」としてレンタルしている場合があり、介護保険を利用し在宅で使用する事ができます。

せん妄:時間や場所が急にわからなくなる見当識障害から始まる場合が多く、注意力や思考力が低下して様々な症状を引き起こします。通常は継続しても数日間ですが、まれに数ヵ月間続く場合もあり、的確な処置が行えないと昏睡や死に至ることもあります。1日の中でも症状の強弱があり、夕方に悪化する傾向がみられます。せん妄の原因には、各疾患、加齢、薬、入院・手術によるものがあります。高齢者の場合は、脱水や便秘、尿路感染症や睡眠不足が原因となることもあります。高齢者では、若年者では影響のない疾患や薬剤でもせん妄が起こりやすくなります。外からの情報が遮断され、夜間は機械音が響いて不眠となりやすい環境のICU(集中治療室)や、手術で使用する酸素や鎮静剤の影響、ストレスなどにより発症する場合もあります。

専門職後見人:司法書士や弁護士、社会福祉士等の専門家が後見人になることをいいます。 もし、本人の近い親族が高齢や病気などで、後見人になれる適当な人材がみつからない場合は、専門職後見人を選択する事ができます。本人に判断能力や責任能力が衰えたり無くなった場合には、家族や親族が後見人になる場合が多いです。信頼できる家族や親族がいない場合には、司法書士や弁護士、社会福祉士等の専門家に後見人になってもらう事ができます。専門家とは職業としている人なので、費用を支払う必要があります。

ソーシャルワーカー:社会福祉士のこと。身体的・精神的・経済的なハンディキャップのある人から相談を受け、日常生活がスムーズに営めるように支援を行ったり、困っていることを解決できるように支えたりすることが主な仕事となります。病院では「医療ソーシャルワーカー」として、老人福祉施設なら「生活相談員」として働くことが多いです。働く場所でその業務内容が異なります。相談業務が中心であるため、利用者(その家族)の生活上の相談や自立した生活を送るための支援方法についての援助計画や評価、見直しを行います。また、利用者に関わる施設や行政機関に連絡をとり、必要な公的手続きの代行や、公的な支援を利用者(家族)に情報提供します。

尊厳死:不治で末期に至った患者が、本人の意思に基づいて、死期を単に引き延ばすためだけの延命措置を断わり、自然の経過のまま受け入れる死のことです。

ターミナルケアプラン:看取り介護計画書といいます。「終末期ケアプラン」、「終末期医療」や「終末期看護」とも言われています。日常的な介護計画の事を「ケアプラン」というのに対して、最期にどうするか?をあらかじめ(余命宣告される前と後の両方を含みます、老人ホームによって作成するタイミングは異なります)決めていくのが「ターミナルケア」になります。認知症高齢者の終末期の予測は非常に困難であると言われており、本人の意志がはっきりしている時点で延命治療を希望するのかしないのか、人工呼吸、心肺蘇生等を受けるかを決めておくのが良いでしょう。日本にあっては、自分自身の延命医療に比べて、自分の家族には延命医療を望む傾向にあると言われており、その分、西欧と比べて、統計的には長寿国と言われています。近年は、延命治療を望まないプランが増えている傾向にあります。家族があらかじめ準備して調べ、考え、本人と話し合っておく事が大切です。

第1号被保険者:介護保険制度では、65歳以上の人のこと。第1号被保険者の自己負担額は1~3割です。国民年金で使われる言葉の場合は、国民年金の被保険者の区分で、日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方のこと。

第三者評価制度:保育所、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、障害者支援施設、社会的養護施設などにおいて実施される事業について、公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みの事。質の高い福祉サービスを事業者が提供するために、が福祉サービス第三者評価制度はあります。

第2号被保険者:介護保険制度では、40歳から65歳未満の人のこと。第2号被保険者の自己負担額は1割です。国民年金で使われる言葉の場合は、国民年金の被保険者の区分で、厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方のこと。

体験入居:老人ホームの契約の前に、そのホームに短期間試しに入居する事。施設の食事やスタッフ、入居者との相性等が実際に入居するとわかりやすいと言われてます。体験入居できない場合でも、契約の候補としている施設には3回見学する事で特徴を知ることができる、と言われています。施設長が短期間で異動する事業者の場合には、体験入居しても見学を複数回しても長期入居を念頭にした場合には、あまり意味がないとも思われます。経営理念がしっかりしており、施設長やスタッフが変わっても、変わらないサービスを提供している施設を選ぶことが理想です。経営理念がしっかり現場に浸透している、あるいは、施設長が変わらない施設というポイントで探し、さらに体験入居してみると、失敗しない契約が期待できます。

宅老所:民家などを活用し、家庭的な雰囲気のなかで、一人ひとりの生活リズムに合わせた柔軟なケアを行っている小規模な事業所の事。介護保険制度設立以前から今日まで、小規模な高齢者の受け皿として機能しています。無届施設が少なくありません。

脱水症状:高齢者は、加齢によって喉の渇きや温度に対する感覚が弱くなるために脱水症状が起こりやすく、からだに不可欠な水分や体液が不足した状態になりやすいです。いま脱水症状かを知る方法があります。手の親指の爪をぎゅっと押してみてください。ピンク色から白に変わります。その押していた手を放すと、徐々に白色からピンク色に戻っていきます。その戻るまでの時間を計っておいてください。3秒以上かかった場合は、いますぐ水分補給をしましょう。脱水状態に陥っているおそれがあります。真夏には、エアコンを使用し、こまめな水分補給が予防策となります。市販されている経口補水液は食品にあたり医薬品ではありませんが、確かな水分吸収効果が確認されています。経口補水液は自宅でも簡単に作ることができます。重要なのは水量と塩と砂糖の比率配分です。コップ1杯およそ200mLであれば、食塩は0.6グラム、砂糖は8グラムを加えて良くかき混ぜると、最も吸収率の良い経口補水液を自分で作ることができます。食塩と砂糖は多少の誤差は構いません。作り置きは雑菌が繁殖するためおすすめできません。その日のうちに飲みきる程度を作りましょう。

単位:金額換算の単位。介護保険法は、介護報酬の計算に「単位」という仕組みをわざわざ取り入れています。「円」ではなく「単位」としている理由は、地域によって物価や人件費が異なるため、単位に係数を掛けて、地域格差をなくすためです。2018年の厚生労働省の「地域別最低賃金改定状況」によれば、鹿児島県の最低時給額は761円で東京都の最低時給額は985円です。物価が一番安い地域は沖縄県の物価地域差指数は91.9であるのに対して、一番高いのは東京都で物価地域差指数は108.5です。全国共通の1万円でも、地域が変ると、その価値は同じではないために、介護保険法は、介護報酬の計算に「単位」という仕組みを取り入れています。

短期入所生活介護:ショートステイに同じ。一般的なショートステイの事。ショートステイを短期入所生活介護と短期入所療養介護の総称としている場合もあります。

短期入所療養介護:介護老人保健施設や医療機関に短期間入所して医療面を伴う介護を受ける事。医療型ショートステイということもあります。短期入所療養介護を利用している人の97%が介護老人保健施設を利用しており、病院や診療所の利用が少ないのが現状です。

地域型在宅(老人)介護支援センター:2019年現在は、名称が変わって、地域包括支援センターとなっています。老人福祉法において「老人介護支援センター」と言われているセンターです。一部には、社会福祉法人等が継続して「在宅介護支援センター」事業を展開し、住民により身近な地域における相談支援や地域づくりに取り組んでいるセンターもあります。地域包括支援センターの前身の地域型在宅介護支援センターは、市区町村が実施する、地域に密着した在宅介護支援センターのことで、原則として中学校区に1カ所設置されていました。主な業務は、24時間体制の在宅介護等の相談受付・介護保険対象外の者への支援・地域の要援護高齢者の実態把握・地域住民等によるインフォーマルサービスの育成、および支援・福祉用具の展示や紹介・あらゆるサービスの広報活動などを行っていました。地域在宅介護支援センターは、1989(平成元)年「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」により、高齢者の在宅福祉や施設福祉の基盤整備の推進の一環として、高齢者やその家族が身近なところで専門職による相談・援助が受けられるよう、全国1万か所の設置目標に、予算措置が図られ、整備が進められた施設です。在宅介護支援センターは設立後、1994(平成6)年に改正された老人福祉法において「老人介護支援センター」として規定されています(第20条7の2)。在宅介護支援センターでは、地域の高齢者やその家族の福祉の向上を目的に、小地域に根ざした相談支援や地域の実態把握、関係機関等との調整、ネットワークづくり等の取り組みが進められました。2005年には全国に最大8,668か所が設置されたものの、介護保険制度導入後、地域包括支援センターの創設により、その多くは地域包括支援センターへ移行しています。一方、運営主体である社会福祉法人等が継続して「在宅介護支援センター」事業を展開し、住民により身近な地域における相談支援や地域づくりに取り組んでいるセンターもあります。

地域包括支援センター:介護保険の適用を受けたい時にまず相談する窓口です。介護認定によって「非該当」であっても、介護予防サービスを受けるなどの相談も受け付けています。介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関が地域包括支援センターです。各区市町村に設置されています。2005年の介護保険法改正で制定されました。 センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたっています。地域包括支援センターへの相談は一切無料です。

地域防災計画:災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、災害から市民の生命、身体、財産を保護し、災害に迅速かつ的確に対応するため、各市町村では「地域防災計画」を定めています。都道府県が作成している地域防災計画のことを「都道府県地域防災計画」、市町村の作成している地域防災計画のことを「市町村地域防災計画」と言います。地域防災計画は内閣府の中央防災会議の定める防災基本計画に基づいて、都道府県や市町村に置かれている地方防災会議によって作成されています。防災基本計画に基づいていながらも、実際にどんな災害が発生するかについては地域特性(地震が発生する可能性が高いエリアなのか、原子力発電所が近くにあるのか、どんな川があるのか)などによって異なり、それぞれの地域に応じた地域防災計画が作成されています。

地域密着型サービス:団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制(地域包括ケアシステム)の構築を実現させようとする国家のプロジェクトです。地域密着型サービスには、介護サービスと介護予防サービスがあります。介護サービスは9つあり、定期巡回随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・地域密着型通所介護です。定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日介護と看護のサービスを必要なタイミングで柔軟に提供することを目標としています。介護予防サービスには、介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の3つがあります。

地域密着型特定施設入居者生活介護:地域密着型サービスの介護サービスの1つで、いわゆる介護型老人ホーム等で実施されている介護・支援サービスを言います。入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う老人ホームのサービスです。

痴呆症:以前は「痴呆症」と呼ばれていましたが、痴呆には「愚か」という意味もあることから、「認知症」と呼び方が変わりました。当用語集の「認知症」をご参照ください。

超高齢社会:世界保健機構(WHO)や国連が定義した、65歳以上の人口の割合が全人口の21%を占めている社会の事。日本にあっては、「75歳以上の人口の割合が全人口の21%を占めている社会」としよう、と言われていることが増えていますが、問題の本質が変わることはありません。有史以来、どの国も体験していない社会が「超高齢社会」であり、全く新しい社会の「超高齢社会」に日本が世界に先駆けて置かれている状況です。超高齢社会をどのように乗り切るのか、世界が日本に注目しています。「少子化」や「生産年齢人口の減少」と共に語られる事が多いです。「超高齢社会」になった原因は不明です。少数民族に今なお残る「長老」を敬う文化があれば、現在になっても問題化していなかったのかもしれません。「超高齢社会」になったの原因の起因は、価値観の変遷が考えられます。以前の価値観に基づく多出産や男子が生まれるまで生む、から、未婚者の増加・出生率の低下・デフレによる収入減少・未婚出生の規制などの現在の価値観への遷移の幅の広さに原因があると考えられます。その各々が別の原因からの作用による結果である可能性は否定できていません。たとえば、出生率の低下は出産の減少を招くけれど、多出産や男子が生まれるまで生む価値観からの自然な変遷による適正化なのであれば、出生率の向上は不適正化に向かう事となって、過去の過ちの繰り返し、あるいは適正化から離れる可能性を秘めています。幸福度が高まった結果の作用として出生率の低下があったならば、出生率の向上は幸福度の低下を招きます。高齢化社会や超高齢化社会の根源となる原因は1つではなく構造化していると推測できます。一方では、世界的な人口増大による食料危機が叫ばれる事もあり、根本原因の解消には、一国での対策では限界があると推測されます。生産年齢人口の比率の最適化による再分配配置などのような新しいアイデア・パラダイムシフトが待たれます。超高齢化社会の100年後200年後には理想的な社会が待ち受けているのかもしれません。極論ですが、世界の総人口が1億人程度から1000万人程度と縮小されると仮定すると、今のようなライフスタイルのまま、世界的な出生率の低下によって、ほとんどの環境問題は解決できると推測できます。

聴能訓練士:国家資格の言語聴覚士の業務のうち、聴覚に特化した部分を受け持って耳の障害のある方をサポートするのが聴能訓練士です。医師の指示のもとで、聴力検査や、聴能訓練を行ったり、補聴器の選び方、使い方の指導等のリハビリテーションを行ったりする専門職です。 2018年の調査によると、言語聴覚士の有資格者数は約31000人おり、毎年1500人程度が新たに言語聴覚士となっています。摂食・嚥下障害の専門資格が、2008年より日本言語聴覚士協会の認定資格制度に位置づけられました。受講後の試験に合格すると、認定言語聴覚士(摂食・嚥下障害領域)として同協会より認定されます。

通所介護:介護を自宅で受けている高齢者が、日帰りで日中、通所介護施設に通って、さまざまなサポートを受けられるサービスの事。デイサービスと言われていることが多いです。デイサービスを利用する前には、介護が必要かどうかは、市町村の窓口に申請します。そして、自宅に訪問調査をしてもらい、介護認定審査会によって要介護(1~5)、要支援(1~2)のどの段階に該当するかが判定されると、認定されます。その認定の度合いに添って、ケアマネージャー(介護支援専門員)に介護サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらい、ケアプランに沿った必要な介護サービスを受けられるようになります。

通所リハビリテーション:デイケアと言われることが多いです。身体機能を回復させるために行う訓練のようなものばかりではなく、その人が心身ともに生き生きと明るく、自分らしい生活を送ることができるようにサポートすることをいいます。そのため、身体機能の回復訓練だけでなく、食事や入浴といった日常生活の支援をしたり、レクレーションやゲームを通して身体機能を高めたりすることもあります。リハビリを専門としたスタッフには理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などがいます。立つ・歩く・座るといった運動療法を中心に、筋肉や関節を動かす運動を通して、身体機能の回復をサポートするのが理学療法士です。手先を使った手工芸・園芸などの活動をサポートしたり、入浴や食事といった動作のサポートを行うのが作業療法士です。話す、聞く、発音するといった、コミュニケーションに関わる機能を回復させるほか、噛む、飲み込むといった、食べる機能回復のサポートするのが言語聴覚士です。どの施設にどのスタッフがいるのかをあらかじめ調べ得ておくと、希望するリハビリを受けることができます。

定期巡回・随時対応サービス:2012年に設立された、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護の両方を提供し、定期巡回と随時の対応を行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」のサービスの事です。24時間365日、緊急時に利用者または家族からの連絡を受け付けます。利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握した上で、必要に応じて、相談援助、訪問介護員等の訪問、もしくは看護師等による対応などを行ないます。定期巡回・随時対応サービスを利用する場合には、サービス内容が重なるため、訪問看護・訪問介護・夜間対応型訪問介護を利用することができません。(全額自己負担による自費で利用することは可能です)

デイケア:通所リハビリテーションの事。自宅で介護を受けている高齢者(要介護認定を受けている高齢者)が施設に出向き、リハビリを行うサービス。「通所」とは、利用者が施設に出向く事です。デイケアを利用するためには「主治医(医師)の指示書」が必要になります。医師からの指示書に基づいて理学療法士などが専門的なリハビリ計画を立てて、リハビリが実施されます。デイケアにはリハビリを受ける前と後の間に、送迎サービス・看護師による健康チェック・入浴・食事のサービスを受ける事ができます。ただし、リハビリを省いてその他のサービスを受ける事はできません。介護保険を利用することができます。

デイサービス:通所介護。(「通所」とは、利用者が施設に出向く事です。)デイサービスセンターや特別養護老人ホーム等の福祉施設に日帰りで通い、食事や入浴、レクリエーション、機能訓練等を受けられる介護サービスの事。自宅と施設の送迎サービスをしている施設が一般的です。介護をしている家族にとっては休憩したり自由な時間を得ることにつながり、利用者にとっては、外出の機会を得、家族以外の人との交流によって刺激を受けて楽しめ、レクリエーションの意味合いもあります。要介護認定が「要支援」の場合には利用回数に制限があります。利用にあたっては、担当のケアマネジャーに相談します。

摘便:肛門から指を入れ、便を摘出する医療行為の事です。直腸内に便がたまり、自然排便できないとき、ゴム手袋等を着用し、グリセリンなどの潤滑剤を使用して、肛門、直腸を傷つけないように注意して行います。 医療機関においては看護師が患者に対し行います。実務経験3年以上で、実務者研修の修了した介護職に限っては、喀痰吸引(定期的に、痰を取り除く)と経管栄養を行うことができます。このほかに、服薬介助(薬を飲んでいただく介助)・軟膏塗布(床ずれの処置は除く)・湿布を貼る・目薬をさす・坐薬を挿入する・軽い切り傷や擦り傷の処置・体温計での体温測定・自動血圧測定器での血圧測定・酸素濃度測定器の装着などを行うこともできます。摘便・床ずれの処置・インスリン注射・血糖測定・点滴の管理は介護職がしてはいけない医療行為です。

てんかん:60才を過ぎると、てんかんの発症率が高まります。高齢者の100人に一人がてんかんを発症しています。高齢者のてんかんは、診断がつきにくいという問題があるだけでなく、発作や意識障害が長引き、脳に障害を与える危険性があります。また、転倒によって骨折などけがをする可能性もあります。適切な診断と治療が望まれます。抗てんかん薬による治療効果は良好で、80~90%で発作が消失ないし抑制できます。

特養(とくよう):特別養護老人ホームの略称。民間の老人ホームとは異なる介護保険施設。介護保険施設は福祉施設であり、福祉施設とは社会的弱者を救済する施設の事なので、法律的にも歴史的にも「救済の使命」の意味合いが濃い施設です。社会的弱者を救済する施設なので、困窮の度合いが強い人から優先して助ける責務を担っています。国民年金のみの受給者が利用しやすい料金設定になっています。入居一時金はありません。要介護3以上の高齢者が入居できる、地方公共団体・社会福祉法人が運営している施設。寝たきりなど重度の人や緊急性の高い人から優先して入居が認められる為、入居を希望していてもすぐに入居することができない場合が多いです。家族と同居あるいは近隣に居る方よりも遠方にいる方のほうがより必要度が高いと判断され、入居が優先されています。全国のどの特養にも申し込むことができます。特養が少ないという場合と、空室のある特養が存在する事から、「特養は多い」という人もいます。特養の入居を希望し待っている方々は多く存在する事から、利用者が入居を希望している特養が足りていないのは事実です。「空室のある特養」には入居を嫌う問題があると推測できるので、施設という器には血税が投入されている事から、早急な対策がなされず放置されれば税金のムダ使いが続きます。「空室のある特養」のその特養の問題を解決する必要があると推測できます。特養の制度に戻ります。税金による補助額が多く、利用者の負担額が低めに設定されています。所得が低くても施設が利用できるよう「特定入居者介護サービス費」という、居住費用と食費の負担軽減制度があります。親の住民票を施設に移すなどによって家族との「世帯分離」をする事で、世帯収入を低くし負担軽減制度を利用することも可能です。負担軽減制度によって、利用者の条件によっては最大50%程度、自己負担額が減る場合があります。

特養多床室 相部屋:個室ではない相部屋タイプの居室。比較的低料金で入居が可能。特別養護老人ホームの居室タイプには「ユニット型個室」「ユニット型準個室」「従来型個室」「多床室」の4種類があります。2019年現在の標準タイプは「ユニット型個室」です。

特定施設:特定施設入居者生活介護を行う事ができる”指定”を受けている施設の事。入居者の生活を介護するサービス(特定施設入居者生活介護)の定義はなされているが、その施設(特定施設)を定義している言葉がない為に、あいまいのまま、行政や専門家が良く使う言葉が「特定施設」です。「特定施設」の定義は今のところ明確になってはいません(個人的な見解です。A+B+CでA=(A+B+C)ー(B+C)と言っているけれど、Aのそもそもの定義がされていない、と言う意味です。)わかりやすく説明すると、特定施設入居者生活介護という制度を表す言葉を、部分的に勝手に取り出して、施設を示した言葉が「特定施設」です。特定施設入居者生活介護を受け持っていない「特定施設」はありません。「特定施設」という言葉のみが明確に定義されて情報公開されているわけではありません(私が現時点までに調べた結果です)。「特定施設」を正しく表現するならば、「特定施設入居者生活介護指定施設」となるでしょう。(個人的な見解です。でも、わかりやすくなると思います)「特定な施設群」の中の一部に”特定施設入居者生活介護”があるようにも推測できる、そのような用語の使用の仕方が「特定施設」にはあります。しかし、特定施設入居者生活介護以外で用いられている「特定施設」はありません。「特定施設」を「介護付き」や「ケア付き」との意味合いで使っている場合もあります。つまり、「介護付き有料老人ホーム」と表記されていれば「特定施設入居者生活介護指定施設」であり、施設内で介護サービスが受けられる事がわかります。具体的に該当する施設を知っておく事が利用者にとって重要です。2019年3月現在での特定施設入居者生活介護指定施設は、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホーム、介護型サービス付き高齢者向け住宅の4つの種類の住宅の内で指定を受けている施設が「特定施設入居者生活介護指定施設」です(H29.7.19.厚生労働省の参考資料3参照)。「有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅」を「特定施設サービス付き高齢者向け住宅」=「介護型サービス付き高齢者向け住宅」とも言いますが同じ「住宅」で「特定施設入居者生活介護指定施設」です。

特定福祉用具:介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れる用具のことです。ポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などです。 まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。後で市町村へ申請すると後払いで給付を受け取ることができます。

特定施設入居者生活介護:特定施設入居者生活介護の指定施設に入居している、介護が必要であったり生活支援が必要な入居者を対象として行われる、日常での生活全般の世話や機能訓練、療養上の世話のこと。法律的には施設内で施設職員が実施する、介護保険の対象となる介護サービスの事を指します。制度を指す場合もあります。言葉の意味内容よりも利用者にとって最も重要なのは、介護保険が利用できる、その特定施設入居者生活介護の指定施設はどの施設か?という事です。厚生労働省によって「特定施設入居者生活介護」について詳しい説明資料が公開されています。介護サービスは2つに分類されています。入居者にとっては自由度が比較的低く、そうであっても、月額料金はある程度定額で決まっており安心度の高い、その施設で概ねすべてのサービスが提供される介護サービスを「特定施設入居者生活介護」と言います。ケアプランを作成するケアマネジャーはその施設に勤務している方が担当する事に決まっています。特定施設入居者生活介護の指定施設に入居した場合は、ケアマネジャーを利用者が自由に選ぶことができません。対して、入居者にとっては比較的自由度が高くケアマネジャーや看護師、介護スタッフを選んで、自宅に来てもらってサービスを受けることができるものを「区分支給限度額方式」と言います。「区分支給限度額方式」は主に訪問看護・訪問介護として自宅の在宅介護で利用されますが、特定施設入居者生活介護の指定施設ではない、住宅型の老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などでも利用されています。特定施設入居者生活介護と区分支給限度額方式を対比して説明する場合が多いです。

特定入所者介護サービス費:施設サービスを利用したとき、所得が低い方の居住費と食費については、所得に応じた自己負担の限度額が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。地方自治体の高齢福祉課窓口に申請すると給付を受けることができます。申請の条件は、被保険者の属する世帯全員が住民税非課税であることと、預貯金等が一定額(単身の場合は1,000万円、夫婦の場合は2,000万円)以下であることです。

特養ユニット型個室:特別養護老人ホームの個室同士が仕切りで分かれているけれど壁で仕切られていないタイプの個室。特別養護老人ホームの居室タイプには「ユニット型個室」「ユニット型準個室」「従来型個室」「多床室」の4種類があります。2019年現在の基準となっているのが「ユニット型個室」です。ユニット型個室は、職員がユニットごとの専任となる少数ケア体制のため、手厚い介護サービスが受けられるメリットがあります。壁で仕切られていないのでプライバシーの部分が守られにくい特徴があります。

床ずれ:医学用語では「褥瘡(じょくそう)」といいます。床ずれとは、からだの一部が圧迫され続けることで、皮膚に酸素や栄養がいきわたらなくなってしまって壊死し(腐ってしまうこと)、皮膚が崩れていく状態をいいます。後頭部・肩甲骨・腰・仙骨・かかとで起こることが多いです。初期症状は、肌に赤み(「発赤」といいます)がみられます。比較的初期の床ずれは、現在では2~3週間で治おせるケースが増えています。皮下脂肪や骨まで達するような重症のケースは簡単には治らず、感染を合併すると死に至ることもあります。

独居老人:2015年の総務省の国政調査の公開情報によると、65歳以上の一人暮らしの世帯は592万8000世帯となっています。2010年と比較すると、高齢者の一人世帯は10%程度増加しています。

都市型軽費老人ホーム:東京都を代表として、大都市の高齢者の爆発的増加と地方都市において推進されているコンパクトシティ化によって、限られた地域に高齢者が集中して居住していることで発生する住居問題の対策として、都市部で高齢者が安心して生活できるすまいを確保するため、都市型軽費老人ホームの整備を進めています。身体機能の低下等によりひとり暮らしを続けることが不安な方などを対象とし、困ったときには支援を受けられる「ケア付きすまい」の創設が必要であるとの東京都の提言を契機に創設された、新しい種類の高齢者施設です。居室は個室であり、月額利用料は、家賃や食費、光熱水費を含めておおよそ 10~12 万円程度です。

ドメスティック・バイオレンス(DV):Domestic violence。同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力のことで男性からの女性への暴力を指すことが多いです。近年ではDVの概念は婚姻の有無を問わず、元夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般を指す場合もあります。

トランスファーショックTransfer shock。施設になじめず、施設の入居後に退去し別の施設に入居して精神的なショックがかさむ症状。転居した、そこにもなじめずに施設を転々とすることを原因とし、本人の心理面・健康面へ悪影響を与える事。医学的な病名ではありません。家族などが本人の様子を観察することで事後的にわかる場合が少なくありません。在宅ケアにはない症状です。家族がケアマネジャーに施設選びを任せきりにするなど、本人目線ではなく安易に施設を選ぶことで繰り返されるようです。利用者本人が認知症に罹らず、選ぶことができるのであれば、見学をし体験入居なども取り入れ、しっかりと施設選びを進める事で陥らない対策を取ることができます。

入居一時金:老人ホームに入居する際に入居の時点で利用料金の全てを前払し支払うお金。本来は、将来的に利用者が資金の算段をする必要を省き、余命の期間を気にかけずに終の棲家とできる意味合いがありました。「終身利用権」を購入するので、長期間利用することで利用者へのメリットが担保されていました。介護型の場合は概ね、入居後7年程度の利用を想定して算出されています。この想定居住期間は5年・7年・10年・15年を単位とし、入居時年齢によって算出を変えている施設もあります。想定以上に長生きし利用していても、追加料金が発生しないメリットがある一方、短期で死亡した場合には、入居一時金が一切戻らないというケースが過去にありました。2012年に法制化された「90日ルール」は、入居一時金のクーリングオフ制度で、契約を結んでから90日以内に退去する場合は、利用期間分の費用を除いて全額が返済されます。また、入居一時金は想定期間を定めて計算されているので、想定居住期間内に退去する場合は、残っている期間分(未償却期間分)の金額が戻ってきます。ただし、入居一時金の15~40%程度を「初期償却」といって、非返還対象分としている施設の場合は、91日目以降はその分も差し引かれて返還金が計算されます。保全措置として、事業者が倒産した場合には、500万円を上限として、入居一時金が返還されるようになりました。この保全措置は法律によって事業者の義務となっていますが、措置を講じていない事業者もあるようです。前払い金の保全措置は、2006年度の老人福祉法の改正に伴い設けられました。その後2017年の改正で、2006年以前に設置された有料老人ホームにも適用が拡大されています。適用は2018年4月からとなっていますが、2021年4月1日以降にはすべての有料老人ホームが保全措置の対象となります 。2019年現在、入居一時金と月額利用料をセットとしている支払う施設や入居一時金が極めて少額の設定となっている施設、入居一時金ゼロの施設が増えています。入居一時金と月額利用料のどちらかの支払い方法を選べる施設もあります。

認知症:主に3つの病気(アルツハイマー型:50%、レビー小体型:20%、血管性:15%、その他)により、脳の神経細胞が壊れるために起こる症状や状態の総称。「もの忘れ」は脳の老化による自然現象であり認知症ではありません。発症後に治せる特効薬がない病。予防薬の研究がなされて、結核やハンセン病の治療薬として使用されている抗生物質の「リファンピシン」に認知症の発症を防ぐ予防効果があると論じた学術論文が注目されています。

認知症保険:民間企業による保険。認知症と診断された時点で一時金が支払われる、または、年金として受け取ることのできる生命保険の1種。認知症のご家族が、他人の物を壊したり、電車の車線に入り込み電車を止めてしまった場合等、損害を生じさせ、その賠償をする事となった場合、その賠償金を保険で支払うことができるのは、損害保険です。火災保険のオプション契約には「電車等運行不能賠償追加型特約」という保険があり、三井住友海上の「GKすまいの保険 グランド(家庭用火災保険)や、あいおいニッセイ同和損保の「タフ・住まいの保険 ワイドプラン」で加入することができます。いずれも、保険加入条件と保険金の支払い条件は民間商品のため一律ではありませんから、契約時に詳細に確認する必要があります。

任意後見:成年後見制度の内、判断能力が十分なうちに、後見人を前もって自分の意志で選ぶものを「任意後見」といいます。成年後見制度とは、高齢となって判断能力が不十分となった(契約時の判断や日常での契約で本人が標準的な判断ができない事)時に、その人を保護し支援する制度のことです。本人の判断能力が低下した後で、市区町村長や家族などの申し立てにより、家庭裁判所が選ぶ後見を「法定後見」と言います。本人の判断能力が低下する前に、まえもって、本人が意志を持って信頼の置ける人を指名しておく事がリスク回避・リスク管理になると思います。

パーソンセンタードケアPerson Centred Care。イギリスの臨床心理士、故トム・キットウッド氏が提唱した認知症介護のケアの理念。トム・キットウッド氏は従来のケアする側の効率性に立脚した医学モデルに基づいた認知症の捉え方を再検討し、認知症患者の個性や人生、尊厳としっかり向き合うことで、介護施設や介護者中心ではなく、“認知症患者、その人を中心とした最善のケア”をめざす理念を提唱しています。欧米の医療・介護の現場で取り入れられ、日本でもその理念に賛同する介護のプロがいます。

BPSDBehavioral and Psychological Symptoms of Dementia。認知症の症状の1つで、暴言や暴力、興奮、抑うつ、不眠、昼夜逆転、幻覚、妄想、せん妄、徘徊、もの取られ妄想、弄便、失禁などの症状の事。周囲の人との関わりのなかで起きてくる症状を言います。認知症の本人の置かれている環境や、人間関係、性格などが絡み合って起きてくるため、人それぞれ表れ方が違います。認知症には記憶障害などの中核症状とBPSDと言われている周辺症状があり、介護者が対応に苦慮するのは、中核症状よりもBPSDと言われています。

福祉施設:社会的弱者を救済するために設立され非営利に運営されている施設の総称。ケアハウス、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設等は福祉施設です。利用者は弱者を対象としている為、運営費用の内の比較的多くの部分が公的資金によって賄われています。福祉施設に対する施設として「民間施設」があります。民間とは営利を目的とした会社も参入している施設の事で、住宅型有料老人ホーム、介護型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、民間のグループホーム、小規模多機能型居宅介護施設は民間施設になります。「営利を目的とし」という事は、営利だけを目的しているという意味にはなりません。利益を生み出しつつ高齢者介護サービスに参入している民間企業が、今後、経営手腕を発揮し、継続的に事業を拡大し利用者からも支持され、福祉施設との垣根がなくなる方向に向かう可能性があります。

福祉ローン:主に労働金庫や信用金庫で貸し付けている、医療・介護等に要する資金・育児に要する資金・育児・介護休業取得中の生活資金・災害復旧に要する資金等で利用できる民間のローン制度の総称。すでに給与振り込み口座を開設している、住宅ローンを借りて返済している等、取引のある支店であれば、金利優遇される場合があります。

分譲シニアマンション:富裕層・高級志向層がコストよりもステータスと自由な生活を重視して住み替える、届け出義務のない高齢者向けの民間による高級マンション。訪問介護事業者やクリニックなどの高齢者向けサービスを提供する事業者をビル内にテナントとして誘致し、高齢者が生活しやすいような工夫を施したり、プールなどを併設し、バリアフリー構造を強化するなど、様々なマンションがあります。高齢となっても、自由度を重んじる富裕層・高級志向層は一定数いる事から、理想的な老後を演出している為、その他の高齢者施設とは一線を画しています。

報酬加算:サービス事業者のサービスに対して基準となる対価は決まっています。例外的に、よりよいサービスが行われた場合にサービス事業者が受け取る報酬額が加算される仕組みを「報酬加算」といいます。特定の地域性や標準時間以外で加わる加算には離島等の長時間移動を要する場合の加算、早朝、夜間等の加算があります。運動器機能向上加算、事業所評価加算、入浴加算、機能訓練体制加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算、在宅復帰支援機能加算などがあります。

訪問介護:在宅サービスの1つで、高齢者が在宅のまま自立した日常生活が出来るよう、訪問介護員などが利用者宅を訪問して、介助面における「身体介護」や家事面における「生活援助」を行うサービスのこと。ホームヘルプともいう。訪問してサービスを提供する人をホームヘルパーといい、介護福祉士・介護員養成研修修了者・介護職員初任者研修修了者等がホームヘルパーとなっています。サービスとして受ける事のできる身体介助には、食事介助:食事の際の支援、入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)、清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること、排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など、歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと、更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助、体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換、移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助などがあります。生活援助サービスとしては掃除:居間の掃除、ゴミだしなど、洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで、食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで、移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際に介助をすること、受診手続き:病院の付き添いや薬の受け取り代行など、その他:爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないもの等を受ける事ができます。一日に2回以上の訪問介護サービスを利用する場合は、原則としてサービスの時間間隔を2時間以上空けてサービスを受ける必要があります。「要介護1~5」の認定を受けた方が訪問介護サービスを受けることができます。「要支援1~2」の認定を受けた方も「介護予防訪問介護」という形でサービスを利用でき、「要支援1の場合は週2回まで」といった利用制限があります。訪問介護の利用の流れは、要介護認定の申請⇒介護認定の通知⇒ケアマネジャーの選択⇒ケアマネジャーの訪問調査⇒サービス事業者の選定と契約⇒訪問介護サービス利用開始となります。

訪問看護:主治医の指示や連携により行う看護で、高齢となって病気や老いによって看護が必要な方が、自宅で暮らしながら医療的ケアを受けるために、保健師、看護師、准看護師が自宅を訪問して療養生活を支援するサービスの事です。訪問看護を利用するためには、主治医が訪問看護を必要と認める診断を受ける必要があります。2019年現在の日本の訪問看護サービスは途上にあり確固とした体制が作られてはいません。人口10万人当たりの都道府県別訪問看護ステーション数は全国平均は7.5~10か所であり、各都道府県によって数にばらつきがあります。つまり、まだまだ地域によって偏在があるため、訪問看護師数も十分とは言えません。在宅・地域で療養生活をおくっている利用者を支える訪問看護サービスは、高まる需要に応えきれていないのが実情です。 医師・保健師・看護師・准看護師が病院や医療機関、介護施設と比べて訪問して利用者の宅に訪問しながら支援するサービスをしたいと思う動機が日本の医療体制、医療教育体制に不足しており、世界的歴史的に前代未聞の超高齢者社会という日本の危機に立ち向かう意志のある医療関係者が育っていない事も訪問看護サービスが停滞している要因です。

訪問診療:在宅医療には、医師が定期的に診察に伺う「訪問診療」と、体の具合が悪くなった患者さまの求めに応じて訪問する「往診」とがあります。高齢者が利用する訪問診療とは、病気や障害があっても、住み慣れた家で過ごしたいという方が、自宅に居ながら医療を受けることが出来る仕組みの事です。最初の訪問の際に、今までのかかりつけ医からの診療情報の提供依頼・ケアマネージャーからの情報提供・訪問看護ステーションとの連携を行います。今後のスケジュールが決められ、利用者が同意し定期的な訪問診療がスタートします。

訪問入浴介護:寝たきり等の理由で、自宅の浴槽では入浴するのが困難な在宅の要介護者に対して、専門の事業者が、浴槽を自宅に持ち込み入浴の介護を行うサービスです。 介護職員2名と看護師1名の3名で行うことが一般的です。入浴の前後には、血圧や発熱の有無等についてのチェックを行います。血圧が高い場合等においては安全にサービスが提供できるかどうかを主治医に照会することもあります。 主治医が、要介護者の状態が安定していると判断した場合については、介護職員のみで訪問する場合もあります。その場合は、利用料金が5%安くなります。介護保険により、訪問入浴介護サービスを受けることが出来る方は、要介護1以上の認定を受けた方です。要介護判定が「支援」の方が利用する場合は、「介護予防訪問入浴介護サービス」と言う場合がありますが、受けるサービスは訪問入浴介護サービスと同じで、できる事は自力でするように促されます。入浴に関する支援としては、訪問介護や訪問看護サービスを利用して自宅の浴槽で援助をしてもらう場合やデイサービスやデイケアの施設で入浴する事もできます。

訪問リハビリテーション:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、心身の機能の維持・回復、日常生活の自立を支援するために、理学療法、作業療法等のリハビリテーションを行うサービスです。全国の利用者数は9万人程度で、月平均で5~7回程度利用しています。1回のリハビリ時間は40分程度です。通所して施設でリハビリできない利用者が、自立を目的としたリハビリをすることは国の政策に則る傾向にありますが、本人の尊厳を守ることが今後の課題となるでしょう。

ホームヘルパー:訪問介護員と同じ。在宅サービスの1つで、高齢者が在宅のまま自立した日常生活が出来るよう、訪問介護員などが利用者宅を訪問して、介助面における「身体介護」や家事面における「生活援助」を行う、サービスの担い手。訪問してサービスを提供する人をホームヘルパーといい、介護福祉士・介護員養成研修修了者・介護職員初任者研修修了者等がホームヘルパーとなっています。

ホームホスピス:終末期のお年寄りが暮らす民間のケア付き共同住宅。病院ではなく畳の上で最期を迎えたいという方を受け入れてくれる場所です。近年、静かに広がりを見せている施設です。

 

マイホーム借り上げ制度:一般社団法人住みかえ支援機構JTIが、50歳以上のシニアを対象にマイホームを借上げ、賃貸住宅として転貸するシステムのこと。マイホームを借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証しています。老人ホームへの入居の際に生じる費用を、マイホームを転貸した賃料収入で支払う事ができます。自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することができます。3年ごとに契約を見直して、マイホームに戻す事ができます。契約終了後は、子供や孫に資産を相続する事ができます。民間でも「マイホーム借り上げ制度」の販売窓口がありますが、事業は住みかえ支援機構JTIが実施しています。

民生委員:近くに家族や親族がいない場合に、要介護認定の申請をご本人ではできない時に、民生委員が代行してくれます。民生委員とは、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、給与の支給はなく(無報酬)、ボランティアとして活動しています。定期的に一人暮らしの高齢者の自宅を訪問し、安否確認等をしています。民生委員の職務は、民生委員法第14条に規定されています。下記に記します。高齢者・障害者・児童・母子世帯など要援護者の調査・実態把握、相談支援を行ったり、各種行事への参加協力や自主的な地域福祉活動等、幅広い活動を行っています。また、最近では、高齢者等への悪質商法被害防止の取り組みや虐待防止の取り組み、災害時に備えた要援護者マップ作りなど、地域の多様な課題にも積極的に取り組んでいます。民生委員1人の1月当たりの活動は、相談支援件数が約3件、訪問連絡調整回数が約20件、その他の活動件数が約10件で、1月当たりの平均活動日数は11.0日となっています。

1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと

2.生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと

3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと

4.社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること

5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること

6.その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと

民間施設:介護施設には民間施設と福祉施設に種類分けする事ができます。営利が目的なのが民間施設で、非営利で福祉を目的としているのが福祉施設です。福祉施設には、特別養護老人ホーム・老人保健施設・ケアハウス・シルバーハウジング(民間施設もあります)等があります。民間施設には、住宅型有料老人ホーム・健康型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・介護型サービス付き高齢者向け住宅・グループホーム・小規模多機能型居宅介護施設・シルバーハウジング等があります。

無届施設:法律違反の高齢者住宅。届け出や登録をすると、行政指導や内部監査が行われる為、「高齢者だけを入居の対象とはしていない」、「支援サービスや介護サービスを受けるのは利用者個人の個人契約」等の理由をつけて、登録も届け出もしていない高齢者住宅の事。未届出施設、類似施設と言われる事がありますが同じ施設を指します。事業者は各自治体に届け出する義務があるので、利用者の立場で「紹介されたホームは届け出されているのか?」を確認する方法には、自治体に問い合わせ、届け出しているホームか?を調べてもらう事でわかります。もっと詳しい「無届施設」

有料老人ホーム設置運営標準指導指針:厚生労働省が入居者保護の観点から、民間の有料老人ホームの指定、運営時の立ち入り調査・指導の内容を公開している指針の事。高齢者が安心して暮らせる高齢者向け住まいに対するニーズの高まりを受け、有料老人ホームが増加する中、入居者の居住の安定を確保する観点から、有料老人ホームに対する適切な指導監督が不可欠となっています。
このような背景を踏まえ、介護保険制度改正において、入居者保護の観点から、老人福祉法を改正し、事業停止命令の創設、前払金保全措置の義務の対象拡大等、所要の改正を行っています。このほか、2018年度介護報酬改定が行われたことや、総務省から「有料老人ホームの運営に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告」があったこと等を踏まえ、厚生労働省では、2018年4月2日付けで標準指導指針を改正しています。「有料老人ホームの届出が行われていない場合にあっては、都道府県等においては、その施設が有料老人ホームに該当する旨を設置者に対して通知するなどの方法により、有料老人ホームであることを特定した上で、指導を行うことも有効である。届出が行われていない場合であっても、有料老人ホームに該当する事業については、老人福祉法に基づく命令や罰則の適用が可能であるため、設置者に対してその理解を促す観点からも、有料老人ホームであることの特定は必要である。」と指針されており、悪質施設について、老人福祉法に基づく命令や罰則の適用ができる事が明記されています。さらに、「有料老人ホームの届出は、老人福祉法上の定義に適合する場合に必要となる手続に過ぎず、これを行うことによって「有料老人ホーム」という名称を使用しなければならないわけではない・・・」とされており、老人ホームもサービス付き高齢者向け住宅も「同じ高齢者用住宅」と位置づけている専門家もいます。この有料老人ホーム設置運営標準指導指針には用語の定義がされています。下記に記します。

有料老人ホーム :老人福祉法第 29 条第1項に規定する施設。老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいいます。日本で最初の老人ホームは「養老院」と呼ばれ、 1895(明治 28)年に聖ヒルダ養老院が設立されています。当時は「無告の窮民」を救済することを目的としていました。無告の窮民とは、家族や親族などに頼ることのできない人をいいます。明治期から大正、昭和の時代には、独り身の生活困窮者を救済していたため無料で利用できた時代があります。弱者救済を理念としている点においては、現在の「福祉施設」つまり老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業がその流れを受け継いでいるということができます。現在で言われている「老人ホーム」に無料の老人ホームはありません。「福祉施設」でもありません。有料老人ホームの「有料」とは、「比較的高額な」あるいは「福祉施設ではない民間の」という意味合いで解釈するのが良いでしょう。ただし、専門家であっても誤って、特別養護老人ホームなどを含めて「老人ホーム」と言っている場合もあります。

有料老人ホーム事業:入浴、排せつ又は食事の介護・ 食事の提供・ 洗濯、掃除等の家事の供与・ 健康管理の供与の5つの内いずれかをする事業。

サービス付き高齢者向け住宅 :高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条第1項の登録を受けている高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホーム。

サービス付き高齢者向け住宅事業:高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の規定に基づき、高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業として登録を受けている事業。

ユニット型個室:特別養護老人ホームの居室タイプには「ユニット型個室」「ユニット型準個室」「従来型個室」「多床室」の4種類があります。2019年現在の標準タイプは「ユニット型個室」です。

要介護:要介護認定の7つの認定の内の要介護1~5までの事。介護が必要である事を介護認定審査会で認定されて介護保険の適用を受ける事ができます。要介護認定は、「要支援1・2」と「要介護1~5」の7段階に分かれています。「要支援1・2」と認定された方を「要支援」といいます。介護保険の範囲内で介護サービスを利用する場合にはサービスの上限額があります。要介護の度合いによって、サービスの上限額が変わります。重症であればあるほど介護をより手厚くするために、要介護の度合いが強くほどサービスの上限額が高額に設定されています。下の表は、1か月で介護保険で介護サービスを利用した場合の要支援・要介護の度合いごとのサービスの上限額を示したものです。

要介護度 サービスの上限額
要支援1 5万0030円
要支援2 10万4730円
要介護1 16万6920円
要介護2 19万6160円
要介護3 26万9310円
要介護4 30万8060円
要介護5 36万0650円

 

要支援:要介護認定の7つの認定の内の要支援1~2までの事。介護が必要である事を介護認定審査会で認定されて介護保険の適用を受ける事ができます。要介護認定は、「要支援1・2」と「要介護1~5」の7段階に分かれています。「要支援1・2」と認定された方を「要支援」といいます。「要支援」と「要介護」では受ける事のできるサービスに違いがあります。比較的「自立」に近い、軽度の衰えが「要支援」です。

度合い 標準的な状態と受けることのできるサービス
要支援1 食事・入浴・衣服の着脱・排泄・移動など基本的な日常生活動作のほとんどはご自身でできますが、介護予防のために何らかの支援が必要な状態。介護保険の介護予防サービスを利用することができます。介護予防・日常生活支援総合事業の実施後は、市区町村が地域の実情に応じて提供する介護予防・生活支援サービスや一般介護予防事業のサービス等が利用できます。小規模多機能型居宅介護施設を利用できます。
要支援2 身だしなみや掃除など身の回りの動作能力が低下しているため何らかの支援が必要ですが、状態の維持や改善の見込みが高い状態。介護保険の介護予防サービスを利用することができます。介護予防・日常生活支援総合事業の実施後は、市区町村が地域の実情に応じて提供する介護予防・生活支援サービスや一般介護予防事業のサービス等が利用できます。グループホーム(認知症対応型共同生活介護)を利用することができます。小規模多機能型居宅介護施設を利用できます。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定で、日常生活の基本動作や身の回りの動作に部分的な介助が必要な状態。介護療養型医療施設・老人保健施設・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)が利用できます。小規模多機能型居宅介護施設を利用できます。小規模多機能型居宅介護施設を利用できます。
要介護2 立ち上がりや歩行、日常生活の基本動作、身の回りの動作に対して部分的に軽度の介助が必要な状態。介護療養型医療施設・老人保健施設・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)が利用できます。小規模多機能型居宅介護施設を利用できます。
要介護3 立ち上がりや歩行、日常生活の基本動作、身の回りの動作に対して全面的に中等度の介助が必要な状態。介護療養型医療施設・老人保健施設・特別養護老人ホーム・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に入居することができます。小規模多機能型居宅介護施設を利用できます。
要介護4 立ち上がりや歩行、日常生活の基本動作、身の回りの動作に対して全面的に高等度の介助が必要な状態。介護療養型医療施設・老人保健施設・特別養護老人ホーム・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に入居することができます。小規模多機能型居宅介護施設を利用できます。
要介護5 日常生活全般において動作能力が著しく低下し、介護なしでは日常生活を営むことが不可能なため、最重度の介護が必要な状態。介護療養型医療施設・老人保健施設・特別養護老人ホーム・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に入居することができます。小規模多機能型居宅介護施設を利用できます。

 

予防給付:予防給付は、支援が必要と認められた人に給付される介護保険の保険給付の事です。この介護の度合いを判定するのが、要介護認定(要支援認定を含む)です。要介護認定は、「要支援1・2」と「要介護1~5」の7段階に分かれています。「要支援1・2」と認定された方が介護保険を利用して給付を受けるのが「予防給付」で、「要介護1~5」と認定された方が介護保険を利用して給付を受けるのが「介護給付」です。介護給付は、介護が必要と認められた人に給付される介護保険の保険給付の事です。「予防給付」に対して用いられる用語に「介護給付」があります。

ライフサポートアドバイザー: シルバーハウジング・サービス付き高齢者向け住宅等に居住している高齢者に対して、日常の生活指導、安否確認、緊急時における連絡等のサービスを行なう人を指す言葉で、生活援助員とも言います。

老健(ろうけん):介護老人保健施設の事。呼び方が違うだけで、介護保険施設、老人保健施設、介護老人保健施設は同じ施設です。介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ)とは、介護保険が適用される介護サービスを行いながら、在宅への復帰を目標として、心身の機能回復訓練をする施設です。病院と自宅の中間にある施設という意味合いのある施設。標準的な入居期間は3か月~6か月。介護保険が適用されます。入居の対象は要介護1以上で全国どこの施設でも申し込みが可能です。

リバースモーゲージ:民間金融機関または自治体が実施する、自宅を担保にした融資商品の一種。自宅を所有しているが現金収入が少ないという高齢者世帯が、住居を手放すことなく(あるいは住み続けながら)収入を確保するための手段の総称。高齢者がお金を借りる事は事業を運営していない年金生活者では困難な場合があります。欧米から日本に上陸した融資の商品です。自宅の不動産にしっかりとした担保価値があることが条件となる為、首都圏や都心などにある不動産が対象となり、審査が厳しい傾向があります。銀行や自治体は、何十年も債務者の死亡を待ってくれるわけではありません。債務額が不動産の評価額を超えてしまい、担保割れする可能性があるためです。契約期間を超えて債務者が長生きした場合に問題が生じます。債権者側は、利息を含めた債務を一括で返済するように求めますが、高齢者である債務者には返済能力はありません。返済できない場合は、債務回収のために抵当権が実行され、債務者は家を失うこともあります。余命が長期ではなく、さらに自宅の不動産価値が高いと最悪の事態を避けることができそうです。日本は今後人口減少が予測されており、不動価値が下がる可能性は低くありません。20~30年後、供給過多となった不動産は2019年現在の今のようではない可能性があります。契約時よりも不動産の担保価値が下がれば、契約時に定期的に借りられるはずであった現金収入が少なくなる可能性はあります。

療養病床:「療養病床」とは、病院にある「一般病床」「療養病床」「精神病床」「感染症病床」「結核病床」という5種類の病床タイプの中の一つのタイプです。 病気や加齢などで長期の休養を必要としている人が対象で、充実した医療ケアを受けられるというメリットがありました。2017年に療養病床は廃止されています。新たな受け入れ先としては、介護老人保健施設と医療機関が運営する有料老人ホームがあります。

 

 

 

投稿者プロフィール

みえる
みえる
埼玉県中部から湘南新宿ラインを使って東京都心に勤めています。親の介護体験はありません。

自転車で10分程の老人ホームに住む母に、週2回程度、手料理を持参したり差し入れや病院の通院の付き添いで訪問しています。

母が老人ホームに移り住むタイミングで近くに引っ越しました。通勤時間は長くなりましたが、自分の時間が作れました。

左の写真の絵は私が描いた絵ではありません。

超多忙な時期に自分を取り戻すかのような思いで購入しました。日本画家東山魁夷の「道」の複製です。とっても好きな絵です。人の人生のよう。

忙しいからこそ、絵画を鑑賞したくなる時があります。アンバランスでどこか不足した栄養素を補うような本能で、美を欲するのを感じるからなのでしょう。

しっかり働き、自分の時間を大切に、そして、親の助け手でもある。恩返しする。これまでも、これからも・・・。