契約の前に重要事項説明書をチェックしてください!

 

老人ホームの契約では重要事項説明書の内容のチェックがもっとも大切です。重要事項説明書は施設のホームページや自治体のホームページで公開している場合があります。

老人ホームに関しては、老人福祉法によって重要事項説明書の行政機関への提出は義務となっていますが、サービス付き高齢者向け住宅については義務となっていません。

パンフレットで書かれている事や受けるイメージよりも、ケアマネジャーによる説明よりも、サービス内容や設備や料金は重要事項説明書に記されている内容が偽らざる実態です。(ケアマネジャーによっては公平ではなく、ある施設を勧める場合が無いとは言い切れません)

事業者がウソが付けないのが重要事項説明書だからです。

この重要事項説明書は、インターネット上に開示しているホームもあれば、見学の時点であっても見せてもらえない場合もあります。

重要事項説明書の内容のチェックまでも行政が厳格に取り決めているわけではないので、老人ホームや高齢者向け住宅の事業者による扱い方や記入内容はバラバラです。

契約の際に利用者に提示し説明しなければならない重要事項説明書は、項目があるものの空欄となっている場合も少なくありません。

 

重要事項説明書の各項目に真摯に向き合いていねいに記入している施設は、設備やサービスに対する自信であったり偽らない正直さの現れでもあり、利用者の立場に立った施設と言うことができます。

老人ホームや高齢者向け住宅のサービス内容や価格設定はわかりづらく、パンフレットと実際の料金が異なるなど、「説明と実際が違う」というトラブルが多いのが現状です。

(国民生活センターに寄せられたトラブルで多いトラブルは、退去時の一時金の返却・値上げ・現状回復の費用等の費用負担に関するトラブルです。国民生活センター 老人ホームトラブル)

重要事項説明書には事業主体名称・施設概要・サービスに関する事項・入居者の構成・設備の状況・苦情対策窓口・一時金に関する事項・月額利用料などが記入されています。

料金改定したり入居者の変動に合わせて重要事項説明書は最新情報に書き換えなければいけない事になっています。すくなくとも半年ごとに改定されなければいけません。

ところが、2年以上改定されていない場合もあります。作成年月日を確認しながら目を通すと良いでしょう。

項目があるけれど空欄で未記入となっている場合も少なくありません。自治体にただ提出しているだけ、という程度の内容の薄い重要事項説明書もあります。

いくつかの施設の重要事項説明書を読んでみると、それだけで、施設の利用者への誠意や事業への使命感の違いがたちどころにわかります。

その介護情報は丁寧に作られていても今正しいかはわかりません

ネット情報も介護関連の書籍でも、以前の制度を前提としているものが少なくありません。

今どうなっているのか?

必要なサービスの内、どのサービスが最適で正しい選択なのか?

まず、介護保険制度がいまどうなっているのか?

ソコをざっくりとでも知って、そこから最適なサービスを選ぶのが良いでしょう。

介護保険を利用するためには、初めに地域包括支援センターに所属しているケアマネジャーに相談する必要があります。そこに、最新の介護保険制度の情報があるハズです。

そして、介護保険を利用するためには、要介護認定の申請が必要です。黙っていては制度を使うことができないのです。

要介護認定の審査判定によって、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の7段階でどの度合いなのか?判定されます。申請から判定の結果が出るまでに1か月程度かかります。

ただし、「非該当」といって、支援1にも満たない、と判定される場合もあります。要介護認定の申請は無料なので、迷っている場合には、まず申請する!!という事で良いのです。

ケアマネジャーは介護保険の窓口です

介護保険とあなたをつなげるのがケアマネジャーさん。ケアマネジャーに必ず頼るのが介護保険制度です。

在宅サービスでも老人ホームを利用する場合でも、まず、ご両親のお住まいの地域支援包括センターに連絡しましょう。

地域支援包括センターのケアマネジャーへの相談は無料です。

ご両親の現在の状況と希望を添えて相談すると良いでしょう。

わたくしの母は実家で一人暮らしの時点から、ベランダへ出るために手すりを設置したり、浴室にも手すりを設置する前に地域支援包括センターのケアマネジャーに連絡し相談していました。

ケアマネジャーからは、利用できるサービスを提示していただけます。

そうであっても、すべてを任せっきりにしては良くありません。

ケアマネジャーさんはレベルに個人差があり、すべてのケアマネジャーさんがあなたのご両親にとって最適なサービスを知り、提示してくれるとは限りません。

あなたのご両親の希望を叶えるためには、家族からの促しが必要です。

ケアマネジャーさんを促すようにしながら、最適なサービスを知りご利用いただければと思います。

ケアマネジャーに聞いてみる事で、介護保険制度と介護施設の特徴を概ね知ることはできるでしょう。

専門家にすべてを任せる事は楽ですが、ケアマネジャーも人の子です。任せた切りでは、無責任で思いやりに欠ける家族なのだと判断される可能性もあります

ひとそれぞれに求める希望、生活スタイルは異なりますから、親の希望をじっくり聞いて

「・・・をかなえるにはどのサービスが良いでしょうか?」となるべく具体的な投げかけをしたいからです。

ケアマネジャーと利用者や家族には相性の良し悪しというものがあります。

「ちょっと合わないかな?」という場合には、別のケアマネジャーに変えて選ぶ事もできるのです。

できれば介護用語を少し知ることから

介護施設や高齢者福祉サービスで使われている言葉は分かりにくい事が少なくありません。なんのことなのかわからない。

たとえば、「介護付き」と「サービス付き」は、ホボ同じ言葉の響きがありますが、介護保険制度上で大きく意味が異なります。

あなたのご両親が使えるサービスと使えないサービス。その違いを調べてみると、説明文の介護用語がわからない、という事がないでしょうか?

なぜ、わからないことが多いのでしょうか?

介護保険制度は国が決め、それを地方自治体が従う制度です。国が明確な責任をもって自治体に指導しているというよりも、試案による制度の原型から探って、地方自治体が実施していようです。

事細かく明確に介護用語が決められてはいません。国の音頭取りが大声で発信してきめ細かく指導していようではありません。

介護で使われている用語を調べてみると、厚生労働省の公開資料の言葉にはあいまいさは少ないですが、発信元の国の機関で利用されている言葉だけでは足りていないようです。

地方自治体や介護の専門家が言葉を誤用していたり、あいまいに使っている事が少なくありません

介護制度は新しい制度です。にわかづくりによって、制度の中には決まっていない隙間もあります。介護のプロでも間違えている介護関連の言葉は素人にとってはさらにわかりづらいのは当然と感じます。

介護業界の素人の私が、母の介護施設を探す際にも、この言葉のわかりづらさがありました。当サイトでは、介護用語をまとめていますので、ぜひ参考にされてみてくださいね。

介護保険制度は、全くの安心を保証する制度ではありません

介護保険制度はそもそも、あらゆる範囲を網羅したきめ細かい制度ではありません。日本の年金制度で支払が可能な料金設定がされていますが、保険適用以外のサービスは利用者が負担することを前提としています

民間の保険商品であれば、「自己負担額」という言葉自体がありません。でも、介護保険制度には自己負担額があります。

この自己負担額は制度改正の名のもと、額が増える傾向があります。

自己負担額は、どなたでも同じなのではなく一律ではありません。人によって変わります。利用者の状態によって変わるのです。

介護保険で利用できる総額の上限額と自己負担額が、利用者の介護が必要な度合いによって変わります。そして、利用できる施設や介護サービスも購入代金やレンタル費用の適用額も必要な度合いによって変わります。

市町村の介護保険事業計画と保険料は、設立当初5年ごとの見直しであったものが現在は3年ごとに見直されて、大きく制度もサービスも変わってきました。今後も変わります。

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